経費にできるもの一覧|個人事業主が計上できる費用の完全リスト

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大手監査法人出身の公認会計士(第47928号)・税理士(第159175号)が監修。個人事業主・フリーランスの確定申告と記帳を年間100件以上手がける立場から、経費にできるものを勘定科目別に解説します。
📋 公認会計士 × 税理士 監修 📚 勘定科目別の網羅リスト

経費の全体像を知りたい個人事業主に向けて、経費にできるものを勘定科目別の完全リストで解説します。この記事を読めば、計上できる費用が一目で分かり、経費にできないものやグレーゾーンの判断まで身につきます。

🏆 結論:事業に必要な支出は幅広く経費にできる。判断軸は「事業との関連性」

個人事業主が経費にできるのは、事業の遂行に必要な支出です。家賃・光熱費・通信費・交通費・消耗品費など、勘定科目ごとに幅広い費用が対象になります。プライベートと兼用するもの(自宅家賃や車など)は、事業で使う割合分を家事按分して計上します。一方、所得税・住民税や国民年金、プライベートの支出は経費になりません。判断に迷ったら「その支出は売上を生むために必要か」「事業との関連性を説明できるか」を基準にしましょう。本記事では勘定科目別に、経費にできるものを完全リストで整理します。

経費にできるものの基本

経費にできるものの基本は、「事業の遂行に必要な支出」であることです(所得税法第37条)。売上を得るために使ったお金であれば、幅広く必要経費として計上できます。経費を漏れなく計上することは、最も基本的で確実な節税につながります。経費の全体像は「経費の完全ガイド」で整理しています。

逆に、事業と関係のないプライベートな支出は経費になりません。プライベートと事業で兼用するものは、事業で使う割合分だけを家事按分して計上します。経費を正しく計上できれば課税所得が下がり、結果として手元に残るお金が増えます。まずは勘定科目別に、何が経費になるかを把握しましょう。

経費にできるもの一覧【勘定科目別リスト】

経費にできるものの全リストを、勘定科目別に整理します。自分の事業で使っている支出がないか確認してください。

  1. 地代家賃(事務所・店舗の賃料、自宅兼事務所は按分)
  2. 水道光熱費(電気・ガス・水道、自宅兼用は按分)
  3. 通信費(電話・インターネット・携帯、按分)
  4. 旅費交通費(電車・バス・タクシー・出張費)
  5. 接待交際費(取引先との飲食・贈答)
  6. 会議費(打ち合わせの飲食・会場費)
  7. 消耗品費(10万円未満の備品・文具・ソフト)
  8. 広告宣伝費(ホームページ・チラシ・ネット広告)
  9. 新聞図書費(事業に関する書籍・新聞・雑誌)
  10. 外注費(業務委託・代行費用)
  11. 荷造運賃(送料・梱包材)
  12. 修繕費(設備・備品の修理)
  13. 租税公課(個人事業税・固定資産税・印紙税など)
  14. 損害保険料(事業用の火災保険・賠償責任保険)
  15. 減価償却費(10万円以上の固定資産)
  16. 給料賃金・専従者給与(従業員・家族への給与)
  17. 福利厚生費・支払手数料・雑費

※業種によって使う科目は異なります。自分の事業に関係のある科目から押さえましょう。勘定科目の選び方に迷う場合は、近い意味の科目でも継続して同じ処理をすれば問題ありません。大切なのは正しい科目に振り分けることよりも、事業に必要な支出を漏れなく計上することです。

勘定科目別の分類と具体例

主要な勘定科目別の分類について、具体例とともに見ていきます。

自宅兼事務所で按分する科目

自宅で仕事をする場合、地代家賃・水道光熱費・通信費は、事業で使う割合分を家事按分して計上します。たとえば自宅の面積の30%を仕事に使っているなら、家賃の30%が経費です。按分は使用面積や使用時間など、合理的な根拠で行います。

飲食に関する科目(交際費・会議費)

取引先との飲食は接待交際費、打ち合わせの飲食は会議費にできます。一方、一人での食事は原則として経費になりません。誰と何の目的で飲食したかを、領収書の裏などに記録しておくと安心です。

💡 実務のポイント

弊所がよくお伝えするのは、勘定科目の名前にこだわりすぎないことです。大切なのは「事業に必要な支出を漏れなく計上すること」で、科目の振り分けは多少前後しても大きな問題にはなりません。それよりも、計上漏れのほうがもったいないので、事業に関係する支出は領収書を残し、確実に経費に入れましょう。

経費にできるかの判断基準

経費にできるかの判断基準は、シンプルに「事業の遂行に必要かどうか」です。次の2点を自問すると判断しやすくなります。

  • その支出は、売上を生むために必要だったか
  • 事業との関連性を、第三者に説明できるか

この2点を満たせば、堂々と経費にできます。逆に、説明に詰まるものは経費にすべきではありません。迷ったときは、税務署の調査官に聞かれたらどう答えるかを想像してみると、判断しやすくなります。判断基準の詳しい考え方は「経費にできるかの判断基準」、金額の上限については「経費はいくらまで認められるか」で詳しく解説しています。

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経費にできないもの

一方で、経費にできないものもはっきりしています。次のものは事業の必要経費になりません。

経費にできないもの 理由・扱い
所得税・住民税事業の経費ではない
国民健康保険料・国民年金経費でなく所得控除(社会保険料控除)
プライベートの支出事業と無関係
借入金の元本返済経費にできるのは利息部分のみ
事業主本人の健康診断・人間ドック原則経費にできない

※国民年金や国民健康保険料は経費にはできませんが、所得控除(社会保険料控除)として全額が所得から差し引けます。経費にならなくても、税金が減ることに変わりはありません。経費か所得控除かで欄が違うだけで、節税効果はしっかり得られます。

判断に迷うグレーゾーン

実務で最も悩むのが、判断に迷うグレーゾーンです。事業とプライベートの両方の性質を持つ支出は、慎重な判断が必要です。

グレーな支出 考え方
スーツ・衣服原則私的。事業専用と説明できる場合に限る
自宅家賃・光熱費・車事業使用分を家事按分
一人での食事原則経費にできない
資格取得・セミナー費事業に直接必要なら経費に

※グレーゾーンは「事業との関連性を説明できるか」で判断します。説明できないものを無理に経費にすると、後の税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。領収書がない場合の扱いは「領収書がない経費の処理方法」をご覧ください。業種別の経費の注意点は「業種別の確定申告ガイド」も参考になります。

確定申告ドットコムのサポート実例

弊所では、経費の洗い出しから記帳・確定申告まで一貫してサポートしています。実際の対応例を紹介します。

実例1:経費を取りこぼしていたフリーランスAさん(料金:年49,800円)

自宅家賃や通信費の按分を計上しておらず、経費を取りこぼしていました。勘定科目別に支出を洗い出し、按分を含めて漏れなく計上。課税所得が下がり、税負担を抑えられました。計上漏れの防止が効いた例です。

実例2:科目の振り分けに迷っていたデザイナーBさん(料金:年49,800円)

どの支出をどの科目にすべきか迷い、記帳が滞っていました。主要な勘定科目の使い方を整理し、迷ったときの判断ルールを共有。記帳がスムーズになり、申告までの負担が大きく減りました。

実例3:グレーな支出の判断を相談した建設業Cさん(料金:年59,800円)

作業着や車の費用など、グレーな支出の扱いに不安がありました。事業との関連性を整理し、按分や経費計上の根拠を明確化。税務調査でも説明できる形に整え、安心して経費にできるようになりました。

よくある質問

個人事業主は何を経費にできますか?
事業の遂行に必要な支出を幅広く経費にできます。地代家賃・水道光熱費・通信費・旅費交通費・消耗品費・広告宣伝費・外注費などです。プライベートと兼用するものは、事業使用分を家事按分して計上します。
経費にできるかの判断基準は何ですか?
「その支出は売上を生むために必要だったか」「事業との関連性を第三者に説明できるか」の2点です。この2点を満たせば経費にできます。説明に詰まるものは経費にすべきではありません。
国民年金や国民健康保険は経費になりますか?
経費にはできません。ただし所得控除(社会保険料控除)として全額が所得から差し引けます。経費にならなくても税金が減るため、確定申告で忘れずに申告しましょう。
自宅で仕事をしている場合、家賃は経費にできますか?
事業で使う割合分を家事按分して経費にできます。たとえば自宅の面積の30%を仕事に使っているなら、家賃の30%が経費です。使用面積や使用時間など、合理的な根拠で按分します。
スーツや時計は経費にできますか?
原則として私的な性質が強く、経費にできません。事業専用であると合理的に説明できる場合に限られます。判断に迷うグレーゾーンの支出は、事業との関連性を説明できるかで判断しましょう。
借入金の返済は経費になりますか?
元本返済は経費になりません。経費にできるのは利息部分のみです。事業用の借入の利息は支払利息として計上できますが、元本は経費にならない点に注意が必要です。
経費の判断や記帳を相談できますか?
はい、対応可能です。弊所では経費の洗い出しから記帳、確定申告まで一括でサポートしています。グレーな支出の判断や按分もお任せください。確定申告の丸投げは49,800円〜で承っています。

まとめ:事業に必要な支出を勘定科目別に漏れなく計上する

個人事業主が経費にできるのは、事業の遂行に必要な支出です。地代家賃・水道光熱費・通信費・旅費交通費・消耗品費など、勘定科目ごとに幅広い費用が対象になります。プライベートと兼用するものは家事按分して計上し、所得税・住民税や国民年金、プライベートの支出は経費になりません。判断に迷ったら「売上を生むために必要か」「事業との関連性を説明できるか」を基準にしましょう。経費を漏れなく計上することは、最も確実な節税です。まずは勘定科目別のリストで、自分の事業の支出を洗い出すことから始めてください。判断に迷う場合は「節税を税理士に依頼すべきか」もご確認ください。

📋 この記事のポイント

  • 経費にできるのは事業の遂行に必要な支出
  • 家賃・光熱費・通信費・交通費など勘定科目別に幅広い
  • プライベート兼用は家事按分で事業使用分を計上
  • 判断軸は「売上に必要か」「関連性を説明できるか」
  • 所得税・住民税・国民年金・元本返済は経費にできない
  • 国民年金等は経費でなく所得控除で税金が減る
  • グレーゾーンは関連性を説明できるかで判断する

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