家族への給与で節税する方法|青色事業専従者給与の活用

確定申告ドットコム|公認会計士・税理士監修
大手監査法人出身の公認会計士(第47928号)・税理士(第159175号)が監修。家族で事業を営む個人事業主の確定申告と節税相談を年間100件以上受ける立場から、専従者給与の活用法を解説します。
📋 公認会計士 × 税理士 監修 🧮 所得分散の節税額を試算

家族と事業を営む個人事業主に向けて、家族への給与で節税する方法を解説します。この記事を読めば、青色事業専従者給与の仕組みと届出方法、適正額の決め方が分かり、扶養を外れる注意点まで踏まえて節税できます。

🏆 結論:家族への給与を経費にして所得を分散。年30万円規模の節税も可能

青色申告者は、生計を一にする家族に支払う給与(青色事業専従者給与)を全額経費にできます。事業主の高い税率の所得を、家族の低い税率に移す「所得分散」によって、世帯全体の税負担を下げられます。事業所得800万円の方が配偶者に年180万円を支払うケースでは、年約30万円の節税も可能です。ただし、専従者にした家族は配偶者控除・扶養控除の対象から外れるため、給与が少額だと逆効果になることも。事前の届出と、労務の対価として適正な金額設定が重要です。

家族への給与で節税できる仕組み

家族への給与で節税できる仕組みの中心が、青色事業専従者給与です。原則として、生計を一にする家族へ支払う給与は経費になりません。しかし青色申告者が一定の届出をすれば、家族への給与を全額経費にできます(所得税法第57条)。個人事業主の節税策全体は「個人事業主の節税完全ガイド」で整理しています。

青色事業専従者給与とは

青色事業専従者給与とは、青色申告者が、事業に従事する家族(青色事業専従者)に支払う給与のことです。専従者になれるのは、次の要件を満たす家族です。

  • 事業主と生計を一にする配偶者・親族
  • その年の12月31日時点で15歳以上
  • その年を通じて6か月を超えて事業に専ら従事している

なぜ節税になるのか

節税の本質は所得分散です。個人の所得税は累進課税のため、一人に所得が集中すると高い税率がかかります。家族に給与を分けると、事業主の高い税率帯の所得が減り、家族側では給与所得控除(最低65万円)を使って低い税率で課税されます。この差が節税効果になります。

専従者給与の届出方法

専従者給与を経費にするには、事前の届出方法を守る必要があります。「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。

項目 内容
提出書類青色事業専従者給与に関する届出書
提出期限適用したい年の3月15日まで(新規開業・新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内)
記載事項専従者の氏名・仕事内容・給与の金額や支給期

※経費にできるのは、届出書に記載した金額の範囲内で、労務の対価として相当な額までです。届出をしていない、または届出額を超える支給は経費になりません。あわせて給与支払事務所の開設届出書も必要です。

⚠️ 届出を忘れると経費にできない

専従者給与は、事前の届出が絶対条件です。「家族に給与を払っていたが届出を忘れていた」というケースでは、その年の給与を経費にできません。青色申告承認申請とあわせて、開業時や年初に必ず手続きしておきましょう。

専従者給与の適正額の設定

最も悩むのが適正額の設定です。専従者給与は「労務の対価として相当な金額」でなければならず、不相当に高額な部分は経費として認められません。適正額の決め方のポイントを整理します。

  • 仕事内容・従事時間に見合った金額にする
  • 同じ仕事を他人に頼んだ場合の給与水準を目安にする
  • 事業の規模・利益に対して過大でないこと
  • 実際に支給し、支給記録(振込など)を残す

💡 実務のポイント

弊所では、専従者給与の目安として「実際の労働実態に見合うか」を最重視しています。週数時間しか手伝っていないのに月30万円を支給すると、税務調査で過大と判断され否認されるリスクがあります。逆に、経理や事務を実質的に担っているなら、その対価として相当な額を堂々と設定できます。労働日報などで実態を記録しておくと安心です。

節税効果のシミュレーション

所得分散による節税効果のシミュレーションを見てみましょう。事業所得800万円の個人事業主が、配偶者を専従者にして年180万円を支払うケースで比較します。

📐 シミュレーション前提条件

  • 事業主の事業所得:800万円
  • 専従者給与:年180万円
  • 基礎控除・給与所得控除のみで簡略計算(社会保険料等は除く)
区分 専従者給与なし 専従者給与180万円あり
事業主の税負担約168万円約126万円
配偶者の税負担0円約9万円
世帯合計約168万円約135万円

※概算値です。専従者給与ありの場合は配偶者控除(38万円)が使えなくなる点も織り込んでいます。それでも世帯全体で約33万円の節税になります。社会保険料や他の控除で実際の金額は変わります。

🧮 なぜ節税になるのか

事業主は税率20〜23%帯の所得が180万円減り、配偶者側では給与所得控除65万円を引いた後の所得に税率5%程度しかかかりません。高い税率の所得を低い税率に移すことで、世帯全体の税負担が下がります。これが所得分散の効果です。

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扶養を外れる注意点

専従者給与の最大の落とし穴が、扶養を外れる注意点です。家族を専従者にすると、その家族は税法上の扶養から外れます。

影響 内容
配偶者控除・扶養控除専従者にすると、配偶者控除・扶養控除は使えなくなる(重複適用不可)
専従者本人の税負担給与が一定額を超えると、本人に所得税・住民税がかかる
国民健康保険料事業主が国保なら世帯の所得で保険料が計算される

※配偶者控除(最大38万円)を捨ててでも、専従者給与による所得分散の効果が上回るかが判断のポイントです。給与が年100万円に満たないような少額だと、配偶者控除を残したほうが得になることもあります。

⚠️ 少額の専従者給与は逆効果になることも

専従者給与を少額(年数十万円)にすると、配偶者控除38万円を失う一方で所得分散の効果が小さく、かえって不利になることがあります。専従者給与を使うなら、配偶者控除を上回る分散効果が出る金額を、労務の実態の範囲内で設定するのがコツです。迷ったら試算してから決めましょう。

白色申告の事業専従者控除との違い

白色申告者にも「事業専従者控除」がありますが、青色とは扱いが異なります。

項目 青色事業専従者給与 白色の事業専従者控除
経費にできる額届出の範囲で相当額(上限なし)配偶者86万円・その他50万円が上限
届出事前の届出が必要届出不要(申告書に記載)

※柔軟に金額を設定でき、節税効果が大きいのは青色です。家族を雇うなら、まず青色申告にするのが前提になります。青色申告のメリットは「青色申告で65万円節税する方法」をご覧ください。

専従者給与でやってはいけないNG例

専従者給与で否認されやすいNG例を挙げます。

  • 実際は手伝っていないのに給与を払う(労務の実態がない)
  • 届出をせずに給与を経費にする
  • 労務に見合わない過大な給与を設定する
  • 他に主たる職業がある家族を専従者にする(専ら従事の要件を満たさない)

これらは税務調査で否認され、追徴課税の対象になります。所得分散は合法的な節税ですが、実態を伴わない名目だけの給与は脱税とみなされかねません。共済やiDeCoなど他の節税策とあわせた最適化は「小規模企業共済で節税する方法」「iDeCoの節税効果」も参考になります。判断に迷う場合は「節税を税理士に依頼すべきか」、業種別の注意点は「業種別の確定申告ガイド」もご確認ください。

確定申告ドットコムのサポート実例

弊所では、専従者給与の適正額の設計から届出、確定申告まで一貫してサポートしています。実際の対応例を紹介します。

実例1:事業所得850万円の小売業Aさん(料金:年69,800円)

店舗の経理と接客を担う配偶者に、労務実態に見合う年200万円の専従者給与を設定。配偶者控除を失ってもなお、所得分散で世帯の税負担が年35万円軽くなりました。届出から支給記録の整備まで支援しています。

実例2:少額給与で迷っていたフリーランスBさん(料金:年49,800円)

配偶者に年60万円を払う案でしたが、試算の結果、配偶者控除38万円を残したほうが有利と判明。専従者給与を見送り、配偶者控除を活用する方針をご提案しました。「使わない」判断が正解だった例です。

実例3:届出を忘れていた建設業Cさん(料金:年59,800円)

家族に給与を払っていたのに届出をしておらず、過去分が経費にできていませんでした。当年分から正しく届出を行い、翌年以降は所得分散による節税を確実に受けられる体制を整えました。

よくある質問

家族への給与は経費にできますか?
青色申告者が事前に届出をすれば、生計を一にする家族(青色事業専従者)への給与を全額経費にできます。届出がない場合や、労務の対価として過大な部分は経費にできません。
専従者給与の届出はいつまでに必要ですか?
適用したい年の3月15日までです。新規開業や新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内に提出します。届出を忘れるとその年の給与は経費にできません。
専従者給与はいくらに設定すべきですか?
労務の対価として相当な金額が原則です。仕事内容や従事時間に見合い、他人に頼んだ場合の給与水準を目安にします。実態に見合わない過大な額は否認されるため、労働実態の記録を残しましょう。
専従者にすると配偶者控除はどうなりますか?
使えなくなります。専従者給与と配偶者控除・扶養控除は重複適用できません。配偶者控除38万円を失ってでも所得分散の効果が上回るかが判断のポイントです。
少額でも専従者給与を払ったほうが得ですか?
必ずしも得ではありません。年数十万円程度の少額だと、配偶者控除を失う分が分散効果を上回り、逆効果になることがあります。配偶者控除を残すほうが有利なケースもあるため、試算が必要です。
パート勤めの家族も専従者になれますか?
原則なれません。他に主たる職業がある場合、事業に「専ら従事」している要件を満たさないためです。専従者は、その事業に6か月超もっぱら従事している家族が対象です。
専従者給与の設定や届出を相談できますか?
はい、対応可能です。弊所では適正額の設計から届出、確定申告まで一括でサポートしています。配偶者控除との損得試算もお任せください。確定申告の丸投げは49,800円〜で承っています。

まとめ:所得分散で世帯の税負担を下げる

家族への給与で節税する方法の中心が、青色事業専従者給与です。生計を一にする家族への給与を全額経費にでき、事業主の高い税率の所得を家族の低い税率に移す所得分散で、世帯全体の税負担を下げられます。事前の届出と、労務の対価として適正な金額設定が必須条件です。ただし専従者にした家族は配偶者控除・扶養控除から外れるため、給与が少額だと逆効果になることも。配偶者控除を上回る分散効果が出る金額を、労務の実態の範囲内で設定するのがコツです。判断に迷う場合は「節税を税理士に依頼すべきか」もご確認ください。まずは家族の労働実態を整理し、適正額を試算することから始めましょう。

📋 この記事のポイント

  • 青色なら家族への給与を全額経費にできる(専従者給与)
  • 節税の本質は所得分散。事業所得800万円なら年30万円規模の節税も
  • 事前の届出(原則3月15日まで)が絶対条件
  • 労務の対価として適正な金額にする
  • 専従者にすると配偶者控除・扶養控除は使えなくなる
  • 少額の給与は逆効果になることもあり試算が必要
  • 実態のない給与は否認・追徴のリスク

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