地代家賃の経費計上|事務所・店舗・自宅兼用の処理

確定申告ドットコム|公認会計士・税理士監修
大手監査法人出身の公認会計士(第47928号)・税理士(第159175号)が監修。個人事業主・フリーランスの確定申告を年間100件以上代行している実務経験から、迷いやすい敷金・礼金・更新料の処理を具体的に解説します。
📋 税理士監修 💼 事務所・店舗を借りる方へ

事務所や店舗を借りる個人事業主に向けて、地代家賃の範囲・自宅兼用の按分・敷金礼金や更新料の処理を解説します。読めば、家賃まわりを漏れなく正しく経費にできます。

🏆 結論:事業用は全額、自宅兼用は按分。敷金礼金は中身で処理が変わる

事業専用の事務所・店舗の家賃は全額経費にできます。自宅兼用なら事業で使う割合だけを按分します。注意したいのが敷金・礼金・更新料で、返還される敷金は資産、返還されない礼金や更新料は金額によって一括経費か繰延資産(分割償却)かが分かれます。中身を見て正しく処理しましょう。

地代家賃とは?経費にできるものの範囲

地代家賃とは、事業のために借りている土地や建物の賃料をまとめる勘定科目です。事務所・店舗を構える個人事業主にとっては、毎月発生する金額の大きな固定費であり、正しく計上できるかが手取りに直結します。まずは地代家賃に含まれるものを整理しましょう。

地代家賃にできるものの例

事業のために借りている次のような賃料が該当します。

  • 事務所・店舗・倉庫の家賃
  • 事業で使う土地の地代
  • 月極駐車場の賃料(事業用)
  • レンタルオフィス・シェアオフィスの月額利用料
  • トランクルーム・資材置き場の賃料

なお、敷金・礼金・更新料・仲介手数料は家賃とは処理が異なるため、後ほど詳しく解説します。何が経費になるかの全体像は経費にできるもの一覧で勘定科目別に整理しているほか、経費全体の考え方は経費の完全ガイドで体系的に扱っています。

事務所・店舗の家賃は全額経費にできる

事業専用に借りている事務所・店舗・倉庫であれば、その家賃は全額を地代家賃として経費にできます。自宅とは別に事業用の物件を借りているケースが典型例で、按分の必要もなく、支払った家賃をそのまま計上できます。

事業専用かどうかは、実際の使用実態で判断します。事務所として借りた物件を生活には一切使っていなければ、家賃のほか共益費・管理費も含めて全額経費にできます。事務所・店舗の全額計上は、自宅兼用に比べて処理がシンプルで、税務調査でも説明しやすいのが利点です。経費に計上できるかどうかの判断軸は経費の判断基準でも解説しています。

自宅兼用の家賃の按分【計算例】

自宅の一部を事務所として使っている場合は、事業で使う割合だけを家事按分して経費にします。賃貸住宅の家賃は、最も一般的には床面積の割合で按分します。

🧮 シミュレーション

家賃が月12万円、総床面積60㎡のうち15㎡を仕事部屋として使っているケース。
按分率=15㎡ ÷ 60㎡ = 25%
経費にできる家賃=120,000円 × 25% = 30,000円
年間では 30,000円 × 12か月 = 36万円が地代家賃(経費)になります。

床面積で分けにくい場合は、使用時間や部屋数で按分する方法もあります。いずれの方法でも、なぜその割合にしたかを説明できることが前提です。自宅兼用の按分は家賃以外に水道光熱費・通信費なども関係するため、按分全般の詳しい考え方は経費はいくらまで計上できるかもあわせて確認してください。なお、自宅が持ち家でローン返済中の場合は、住宅ローン控除との関係で注意が必要です(後述)。

敷金・礼金の処理【繰延資産の判定】

多くの方が迷うのが、賃貸契約時に支払う敷金・礼金の処理です。両者はまったく扱いが異なります。

敷金(保証金)の処理

敷金は退去時に返還されるお金なので、原則として経費にはならず「差入保証金」という資産で処理します。ただし、契約で「敷金の一部は返還しない」と定められている場合(敷引・償却)、その返還されない部分は費用または繰延資産になります。

礼金の処理(金額で分かれる)

礼金は返還されないお金です。金額によって処理が変わります。

礼金・返還されない敷金の額 処理方法
20万円未満支払った年に全額経費
20万円以上繰延資産として償却(契約期間。5年以上は5年で按分)

※自宅兼用の場合は、まず事業按分した金額で20万円基準を判定します。

例えば礼金30万円(事業専用)で契約期間2年なら、繰延資産として2年で償却し、初年度は15万円が経費になります。敷金礼金の処理は、金額と返還の有無を契約書で確認することがスタート地点です。

💡 実務のポイント

敷金を全額経費にしてしまうミスがよくあります。敷金は預けているだけのお金なので、原則は資産です。退去時に返ってこなかった分(原状回復費などに充当された分)が、その時点で経費になります。契約時に全額を経費にしないよう注意しましょう。

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更新料・仲介手数料の処理

賃貸契約の更新時に支払う更新料も、礼金と同じ考え方で処理します。20万円未満なら支払った年に全額経費、20万円以上なら繰延資産として更新後の契約期間で償却します。

一方、契約時の仲介手数料は、繰延資産ではなく支払手数料として支払った年に全額経費にできます。同じ契約時の出費でも、礼金(繰延資産になり得る)と仲介手数料(一括経費)で扱いが違う点に注意しましょう。引越し費用は雑費などで処理します。

地代家賃の仕訳と勘定科目

仕訳の具体例を示します。事業専用の事務所家賃10万円を口座から支払った例です。

借方 貸方 摘要
地代家賃 100,000円普通預金 100,000円○月分 事務所家賃

自宅兼用の場合は、事業割合分を地代家賃、残りを事業主貸で処理します。家賃を月末締めで翌月分を前払いしている場合、一定の要件を満たせば1年以内の前払家賃を支払時に経費にできる「短期前払費用の特例」を使える場合もあります。月極駐車場は地代家賃、コインパーキングは旅費交通費というように、駐車場でも科目が分かれる点も押さえておきましょう。

持ち家・駐車場の扱い

自宅が持ち家で事業に使っている場合、家賃は発生しませんが、建物の減価償却費・固定資産税・火災保険料・住宅ローンの利息部分を事業割合で按分して経費にできます。ただし住宅ローンの元本返済は経費になりません。

注意したいのが住宅ローン控除との関係です。事業使用割合が大きいと、住宅ローン控除の対象が居住用部分のみに制限される場合があります。一般に事業割合を10%以下に抑えると控除を満額受けられるため、按分を経費にするか控除を優先するかは、有利不利を比較して決めましょう。判断が難しい論点なので、迷う場合は専門家への相談が安全です。業種によって必要な物件や駐車場の使い方は異なるため、業種別の確定申告ガイドもあわせて確認してください。

自分でやる vs 税理士に任せる

毎月の家賃の記帳は簡単ですが、敷金礼金・更新料の繰延資産処理や、自宅兼用の按分、住宅ローン控除との兼ね合いは、知識がないと判断に迷います。物件を借りる予定がある方や持ち家で事業をする方ほど、プロに整えてもらう価値があります。

項目 自分でやる 税理士に任せる
費用会計ソフト代のみ49,800円〜
敷金礼金・更新料繰延資産の判定が難しい正しく処理してくれる
按分・ローン控除有利不利の判断が難しい最適な選択を提案

家賃まわりの処理や按分に不安がある方は、一度プロに見てもらうと安心です。税理士に依頼する費用対効果は節税を税理士に依頼すべきかで詳しく比較しています。

弊所の地代家賃・経費サポート実例

確定申告ドットコムでサポートした、地代家賃まわりの実例を紹介します(守秘のため一部内容を変えています)。

実例1:年商900万円の在宅Webデザイナー(料金:年69,800円)

自宅家賃を全額経費にしていたケース。仕事部屋の床面積をもとに按分率25%を設定し直し、適正な金額に修正。礼金の処理も繰延資産として整理し、税務調査でも説明できる形に仕上げました。

実例2:年商1,600万円の飲食店(料金:年99,800円)

店舗の礼金40万円を契約初年度に全額経費にしようとしていたケース。20万円以上のため繰延資産として契約期間で償却する処理に変更。仲介手数料は支払手数料で一括計上し、正しい区分に整えました。

実例3:年商700万円の持ち家のフリーランス(料金:年59,800円)

持ち家で事業をしており、住宅ローン控除との兼ね合いに迷っていたご相談。事業割合を抑えて控除を満額取る方が有利と判断し、按分方針を決定。経費と控除のバランスを最適化しました。

よくある質問

事務所の家賃は全額経費にできますか?
事業専用の事務所・店舗なら、家賃のほか共益費・管理費も含めて全額経費にできます。自宅兼用の場合は事業で使う割合だけを按分します。
自宅兼用の家賃はどう按分しますか?
最も一般的なのは床面積の割合です。仕事部屋の面積÷総床面積で按分率を求めます。使用時間や部屋数で按分する方法もあり、いずれも根拠を説明できることが前提です。
敷金は経費になりますか?
返還される敷金は経費にならず、差入保証金という資産で処理します。退去時に返ってこなかった分が、その時点で経費になります。契約時に全額経費にしないよう注意しましょう。
礼金は一括で経費にできますか?
20万円未満なら支払った年に全額経費にできます。20万円以上は繰延資産として契約期間(5年以上は5年)で償却します。自宅兼用は事業按分後の金額で判定します。
更新料はどう処理しますか?
礼金と同じ考え方です。20万円未満なら全額経費、20万円以上は繰延資産として更新後の契約期間で償却します。
仲介手数料は繰延資産ですか?
いいえ、仲介手数料は支払手数料として支払った年に全額経費にできます。礼金と違い繰延資産にはなりません。
持ち家で事業をしている場合は何を経費にできますか?
家賃は発生しませんが、建物の減価償却費・固定資産税・火災保険料・住宅ローンの利息を事業割合で按分して経費にできます。ローンの元本返済は経費になりません。
駐車場代は地代家賃ですか?
月極駐車場は地代家賃で処理します。一方、出張・営業時のコインパーキングは旅費交通費です。同じ駐車場でも利用形態で科目が変わります。

まとめ

地代家賃は、事務所や店舗を構える個人事業主にとって金額の大きな固定費です。事業専用は全額、自宅兼用は按分という原則を押さえ、特に処理を間違えやすい敷金・礼金・更新料は「返還の有無」と「20万円基準」で正しく判定しましょう。持ち家の場合は住宅ローン控除との兼ね合いも重要です。判断に迷う方は、確定申告ドットコムが家賃まわりの処理から記帳・申告まで丸ごと代行します。

📋 この記事のポイント

  • 地代家賃は事務所・店舗・倉庫・月極駐車場などの賃料
  • 事業専用は共益費・管理費も含めて全額経費にできる
  • 自宅兼用は床面積などで事業割合を按分する
  • 敷金は原則資産(差入保証金)、返らなかった分が経費
  • 礼金・更新料は20万円未満で一括、20万円以上は繰延資産
  • 仲介手数料は支払手数料として一括経費にできる
  • 持ち家は住宅ローン控除との有利不利を比較する

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