大手監査法人出身の公認会計士(第47928号)・税理士(第159175号)が監修。個人事業主・フリーランスの確定申告を年間100件以上代行している実務経験から、パソコンやカメラなど機材を購入したときの経費処理を金額別に具体的に解説します。
機材を購入する事業者に向けて、パソコン・カメラ・機材の経費処理を金額別に解説します。読めば、自分の買った機材をどう処理すべきか、金額を見るだけで判断できます。
🏆 結論:処理は「取得価額」で決まる。10万円未満は全額経費、それ以上は分かれる
パソコンやカメラなどの機材は、事業で使うなら経費にできます。処理方法は取得価額(買った金額)で決まり、10万円未満なら全額その年の経費。10万円以上でも、青色申告なら少額減価償却資産の特例で全額経費にできます(年間300万円まで)。この特例の上限は、2026年4月1日以降に取得した資産から30万円未満→40万円未満に拡大されました。これを超える機材は、耐用年数にわたって減価償却します。
パソコン・カメラ・機材は経費にできる?基本の考え方
事業で使うパソコン・カメラ・撮影機材・工具などは、当然ながら経費にできます。問題は「いつ・いくら経費にできるか」です。ここで鍵になるのが取得価額10万円という基準です。
取得価額が10万円未満なら、その年に全額を経費(消耗品費など)にできます。一方、10万円以上のものは原則として「減価償却資産」となり、本来は耐用年数にわたって少しずつ経費にしていきます。ただし、青色申告者には全額をその年の経費にできる特例があり、多くの個人事業主が活用しています。経費全体の考え方は経費の完全ガイドで体系的に解説しているので、まずそちらで基礎を押さえておくとスムーズです。
金額別の処理フロー【10万・20万・30万円の境界】
機材の処理は、取得価額によって次のように分かれます。この記事の核となる金額別フローです。自分が買った機材の金額を当てはめて、どの処理になるかを確認してください。
| 取得価額 | 処理方法 | その年の経費 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額経費(消耗品費など) | 全額 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産(3年均等)/少額特例/減価償却 | 選択による |
| 20万円以上、特例の上限未満(※) | 少額減価償却の特例(全額)/減価償却 | 選択による |
| 特例の上限以上(※) | 減価償却(耐用年数で按分) | 一部 |
※少額減価償却の特例の上限は、2026年3月31日までの取得は30万円未満、2026年4月1日以降の取得は40万円未満。いずれも青色申告者が対象で、年間合計300万円まで。
ポイントは、青色申告者なら特例の上限(30万円または40万円)未満まで全額経費にできるという点です。これにより、ほとんどの機材は買った年に全額経費にできます。どこまで経費に計上できるかの考え方は経費はいくらまで計上できるかもあわせてご覧ください。
10万円未満は全額経費にできる
取得価額が10万円未満の機材は、購入した年に全額を経費にできます。勘定科目は「消耗品費」が一般的です。減価償却は不要なので、処理が最もシンプルです。
🧮 計算例:8万円のプリンターを購入
取得価額8万円 < 10万円 → その年に全額8万円を「消耗品費」として経費計上。
仕訳:消耗品費 80,000円 / 普通預金 80,000円
翌年以降に持ち越す処理(減価償却)は不要です。
なお、10万円未満かどうかは「税込経理なら税込金額」「税抜経理なら税抜金額」で判定します。経理方式によって判定額が変わる点に注意してください。経費にできるものの具体例は経費にできるもの一覧で確認できます。
10〜20万円は一括償却資産も選べる
取得価額が10万円以上20万円未満の機材は、「一括償却資産」として処理する選択肢があります。これは、取得価額を3年間で均等に経費にする方法です。青色・白色を問わず使えます。
🧮 計算例:18万円のパソコンを一括償却資産で処理
取得価額18万円 ÷ 3年 = 6万円
→ 1年目・2年目・3年目に、それぞれ6万円ずつ経費計上。
使用月数にかかわらず、購入年から3年で均等に償却します。
💡 実務のポイント:一括償却資産は償却資産税の対象外
一括償却資産には、少額減価償却の特例にはない大きなメリットがあります。それは償却資産税(固定資産税)の対象にならないことです。少額特例で全額経費にした資産は、課税標準額が一定以上になると償却資産税がかかる場合がありますが、一括償却資産はその心配がありません。「今すぐ全額経費にしたい」なら特例、「将来の償却資産税も抑えたい」なら一括償却資産、という使い分けが実務的です。
10〜30万円(40万円未満)は少額減価償却の特例で全額経費
青色申告者なら、取得価額が特例の上限未満の機材を、その年に全額経費にできます。これが「少額減価償却資産の特例」です。パソコンやカメラの多くがこの範囲に収まるため、最もよく使われる制度です。
特例の主な要件は、(1)青色申告者であること、(2)常時使用する従業員が一定人数以下であること、(3)年間の取得価額合計が300万円までであること、です。適用するには、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に「措法28の2」と記載します。
📢 令和8年度改正:特例の上限が30万円→40万円に拡大
少額減価償却資産の特例の上限が、2026年(令和8年)4月1日以降に取得した資産から「30万円未満」→「40万円未満」に引き上げられました。適用期限も令和11年3月末まで延長されています。一方で、対象となる従業員数の要件が500人以下から400人以下に引き下げられました。物価高でパソコンが30万円を超えるケースが増えたことに対応した改正です。最新の要件は国税庁の資料で確認してください。
🧮 計算例:25万円のパソコンを特例で処理
取得価額25万円(青色申告者・年間合計300万円以内)
→ 少額減価償却の特例により、その年に全額25万円を経費計上。
仕訳:消耗品費(または減価償却費)250,000円 / 普通預金 250,000円
※決算書の摘要欄に「措法28の2」と記載します。
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「この機材は一括で経費にできる?」「減価償却の計算が合っているか不安」——そんな機材の経費処理のお悩みも、公認会計士・税理士がまるごとサポートします。
料金・サービスはこちらから →30万円超(40万円以上)は減価償却する
特例の上限を超える高額な機材は、原則どおり減価償却します。減価償却とは、取得価額を耐用年数(使用できる年数として法律で定められた期間)にわたって少しずつ経費にしていく方法です。
主な機材の法定耐用年数は次のとおりです。個人事業主は原則として定額法(毎年同じ額を償却する方法)で計算します。
| 機材 | 法定耐用年数 | 定額法償却率 |
|---|---|---|
| パソコン(サーバー用以外) | 4年 | 0.250 |
| サーバー用パソコン | 5年 | 0.200 |
| カメラ(光学機器) | 5年 | 0.200 |
🧮 計算例:60万円のカメラを減価償却(定額法)
取得価額60万円 × 償却率0.200(耐用年数5年)= 年間12万円
→ 毎年12万円ずつ、5年かけて経費計上します。
※購入初年度は、使用を開始した月から年末までの月割りで計算します(例:10月使用開始なら 12万円 × 3か月/12か月 = 3万円)。
中古のパソコン・カメラの耐用年数【簡便法】
中古機材を購入した場合、耐用年数は新品より短くなります。中古のパソコン・カメラは、使用可能期間を見積もるのが難しいため、実務では「簡便法」という計算式で耐用年数を求めます。
📐 中古資産の耐用年数(簡便法)
・法定耐用年数の全部を経過:法定耐用年数 × 20%
・法定耐用年数の一部を経過:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
※1年未満の端数は切り捨て。計算結果が2年未満なら2年とします。
🧮 計算例:中古機材の耐用年数
4年落ちの中古パソコン(法定4年・全部経過)
→ 4年 × 20% = 0.8 → 切り捨てで0年 → 最低2年ルールにより2年
2年使用の中古カメラ(法定5年・一部経過)
→ (5年 − 2年)+ 2年 × 20% = 3 + 0.4 = 3.4 → 切り捨てで3年
中古機材は耐用年数が短くなるため、新品より早く経費化できます。なお、取得価額が特例の上限未満であれば、中古でも少額減価償却の特例で全額経費にできます。
モニター・レンズなど付属品は合算して判定する
10万円・30万円(40万円)の判定で見落としやすいのが、付属品の合算です。判定は「通常1単位として使うもの」ごとに行うため、本体と付属品を一体で使う場合は合算して判定するのが原則です。
たとえば、パソコン本体9万円とモニター3万円を同時に購入し、セットで使う場合、合計12万円で判定します。本体だけ見れば10万円未満ですが、合算すると10万円以上になり、全額経費(消耗品費)にはできず、特例や減価償却の対象になります。カメラ本体とレンズも同様に、一体で使うなら合算が基本です。
⚠️ 分割購入で10万円未満に見せかけるのはNG
「合算すると10万円を超えるから」と、わざと別々の日に分けて購入し、それぞれ10万円未満として全額経費にするのは、税務調査で否認されるリスクがあります。一体として使うものは、購入時期を分けても合算して判定するのが原則です。経費にできるかどうかの線引きは経費の判断基準で詳しく解説しています。
按分が必要なケース(プライベート兼用)
パソコンやカメラを事業とプライベートの両方で使う場合は、事業で使う割合(事業割合)だけが経費になります。これを家事按分といいます。
たとえば、20万円のパソコンを事業7割・私用3割で使うなら、経費にできるのは14万円分です。少額減価償却の特例を使う場合も、事業割合をかけた金額で判定・計上します。事業割合は、使用時間や使用日数など合理的な基準で決め、その根拠を記録しておきましょう。業種によって機材の使い方や按分の考え方は変わるため、業種別の確定申告ガイドもあわせて確認しておくと安心です。
自分でやる vs 税理士に任せる
10万円未満の機材なら処理は簡単ですが、減価償却の計算や、一括償却資産・少額特例の使い分け、中古資産の耐用年数の判定には、専門知識があると安心です。判断の目安を整理します。
| 項目 | 自分でやる | 税理士に任せる |
|---|---|---|
| 費用 | 会計ソフト代のみ | 49,800円〜 |
| 処理方法の選択 | 有利不利が判断しにくい | 最も有利な方法を選択 |
| 減価償却の計算 | 手間・ミスのリスク | 正確に計算 |
機材の購入が少なく金額も小さいなら自分で十分対応できます。一方、高額な機材を買った、複数の処理方法で迷う、節税効果を最大化したいという方は、税理士への依頼を検討する価値があります。費用対効果は節税を税理士に依頼すべきかで詳しく比較しています。
弊所の機材経費サポート実例
確定申告ドットコムでサポートした、機材の経費処理まわりの実例を紹介します(守秘のため一部内容を変えています)。
実例1:年商1,200万円の動画クリエイター(料金:年79,800円)
45万円のカメラと28万円のパソコンを購入し、どちらも全額経費にしようとしていたケース。28万円のパソコンは特例で全額経費、45万円のカメラは耐用年数5年で減価償却と整理。誤った全額経費処理を防ぎ、正しい節税につなげました。
実例2:年商900万円のWebデザイナー(料金:年59,800円)
本体9万円とモニター4万円を同時購入し、それぞれ10万円未満として全額経費にしていたケース。一体で使うため合算13万円で判定し直し、少額減価償却の特例を適用。税務調査でも説明できる処理に修正しました。
実例3:年商1,800万円のフォトグラファー(料金:年99,800円)
中古のカメラ・レンズを多数購入していたが、すべて新品の耐用年数で償却していたケース。簡便法で中古資産の耐用年数を計算し直し、早期に経費化。結果として初年度の経費が増え、納税額を適正に圧縮できました。
よくある質問
まとめ
パソコン・カメラ・機材の経費処理は、取得価額で決まります。10万円未満なら全額経費、青色申告者なら特例の上限(2026年4月以降は40万円)未満まで全額経費にでき、それを超えると耐用年数で減価償却します。中古機材は簡便法で耐用年数が短くなり、早期に経費化できます。本体と付属品は一体で使うなら合算して判定し、プライベート兼用は事業割合だけを経費にします。機材の処理に迷ったときは、確定申告ドットコムが最も有利な方法の選択から記帳・申告まで丸ごとサポートします。
📋 この記事のポイント
- 処理は取得価額で決まる。10万円が最初の分かれ目
- 10万円未満は全額経費(消耗品費)
- 10〜20万円は一括償却資産(3年均等・償却資産税対象外)も選べる
- 青色なら特例で上限未満まで全額経費(年300万円まで)
- 特例の上限は2026年4月以降の取得分から40万円未満に拡大
- 上限超は減価償却(PC4年・カメラ5年)
- 中古は簡便法で耐用年数が短縮、付属品は合算して判定
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