2025年分の確定申告期間はいつからいつまで?【税金別一覧】
「確定申告の期限は3月15日」と思っている方が多いですが、税金の種類によって申告期間と納付期限が異なります。2025年分(令和7年分)は3月15日が日曜日にあたるため、所得税・贈与税の期限が翌営業日の3月16日(月)にずれています。
| 税金の種類 | 申告期間 | 納付期限 | 振替納税日 |
|---|---|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 2026年2月16日(月)~3月16日(月) | 2026年3月16日(月) | 2026年4月23日(木) |
| 消費税・地方消費税(個人) | 2026年1月1日(木)~3月31日(火) | 2026年3月31日(火) | 2026年4月30日(木) |
| 贈与税 | 2026年2月2日(月)~3月16日(月) | 2026年3月16日(月) | - |
| 還付申告 | 2026年1月1日~2030年12月31日(5年間) | - | - |
所得税の確定申告期間|2026年2月16日~3月16日
申告対象は2025年1月1日~12月31日の所得
確定申告では、2025年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を合計し、所得税額を計算して申告・納付します。申告期間は原則2月16日~3月15日ですが、2025年分は3月15日が日曜日のため、翌営業日の2026年3月16日(月)が提出・納付期限です。
確定申告書の提出方法は3つあります。e-Tax(電子申告)、郵送(消印有効)、税務署窓口への持参です。e-Taxなら24時間提出できるため、期限当日でも深夜まで間に合います。
還付申告(医療費控除、住宅ローン控除など税金が戻る申告)は、確定申告期間の開始を待つ必要がありません。2026年1月1日から申告可能で、5年間さかのぼって請求できます。還付を早く受けたい方は、混雑が始まる2月16日より前にe-Taxで提出するのがおすすめです。
還付申告は1月から出せるのに、2月16日まで待つ方が非常に多いです。早く出せば、e-Taxなら2~3週間で還付金が振り込まれます。2月16日以降に出すと、処理が混み合って1か月以上かかることもあります。急ぎなら1月中の提出がベストです。
納付方法と振替納税のメリット
所得税の納付期限は申告期限と同じ2026年3月16日(月)です。ただし、振替納税を利用すると、実際の口座引き落としは2026年4月23日(木)になります。約5週間の猶予ができるため、資金繰りに余裕が生まれます。
主な納付方法は次の6つです。
| 納付方法 | 手数料 | 特徴 |
|---|---|---|
| 振替納税(口座引落し) | 無料 | 4月23日に引落し。資金繰りに余裕ができる |
| e-Tax(ダイレクト納付) | 無料 | 即時または期日指定で引落し可能 |
| クレジットカード | 有料(税額に応じて) | 1,000万円未満まで。ポイントが貯まる |
| スマホアプリ(PayPay等) | 無料 | 30万円以下。手軽だが金額上限あり |
| コンビニ(QRコード) | 無料 | 30万円以下。バーコード付納付書も可 |
| 金融機関・税務署窓口 | 無料 | 納付書が必要。窓口の営業時間内のみ |
振替納税は「1回届出すれば翌年以降は自動」という手軽さが最大のメリットです。ただし、転居して管轄税務署が変わった場合は、再度届出が必要になるケースがあります。e-Taxで届出できるので、引越し後は早めに手続きしておきましょう。
一括納付がきつい場合の「延納制度」
3月16日までに全額の納付が難しい場合、延納制度を利用すれば、納付すべき税額の2分の1以上を3月16日までに納め、残りを2026年5月31日(日曜のため翌営業日の6月1日)まで延長できます。延納期間中は年0.9%(2026年時点)の利子税がかかりますが、銀行の短期借入金利より低い水準です。
利子税468円で2.5か月の支払猶予を得られるなら、資金繰りが厳しい方には十分検討の余地があります。確定申告書の第一表「延納の届出」欄に金額を記入するだけで手続き完了です。追加の書類提出は不要です。
消費税の確定申告期間|2026年1月1日~3月31日
個人事業主の消費税・地方消費税の申告期限は2026年3月31日(火)で、所得税よりも2週間ほど余裕があります。申告対象は所得税と同じく2025年1月1日~12月31日の取引です。
消費税の確定申告が必要なのは、次のいずれかに該当する方です。
| 対象者 | 条件 |
|---|---|
| 基準期間の課税売上高が1,000万円超 | 2023年(令和5年)の課税売上高で判定 |
| 特定期間の課税売上高が1,000万円超 | 2024年1月~6月の課税売上高で判定 |
| 消費税課税事業者選択届出書を提出済み | 自ら課税事業者を選択した方 |
| インボイス登録をした免税事業者 | 2割特例が使える可能性あり |
インボイス登録をして初めて消費税を申告する方は、2割特例が使えるかどうかを真っ先に確認してください。対象なら売上税額の2割を納税するだけで済むため、計算が大幅に簡単になります。簡易課税届出書を出していなくても2割特例は使えます。
贈与税の確定申告期間|2026年2月2日~3月16日
2025年中に110万円を超える贈与を受けた方は、贈与税の確定申告が必要です。申告期間は2026年2月2日(月)~3月16日(月)で、所得税よりも2週間ほど早くスタートします。
なお、贈与税には振替納税の制度がありません。納付期限は3月16日で、金融機関の窓口やe-Tax(ダイレクト納付)、クレジットカード、スマホアプリなどで納付します。一括納付が困難な場合は、5年以内の延納制度があります(ただし利子税が発生)。
「親から住宅取得資金の贈与を受けた」「生前贈与を受けている」方は、非課税特例を使っても申告自体が必要なケースがほとんどです。非課税だから申告不要と思い込んで無申告になると、特例が適用されず全額課税されるリスクがあります。贈与を受けた年は必ず申告要否を確認してください。
確定申告と同時に確認すべき届出書の提出期限
確定申告には「税金の申告」だけでなく、翌年以降の税務に関わる届出書の提出期限も集中しています。とくに3月16日を過ぎると、その年の青色申告ができなくなるなどの不利益が生じるため要注意です。
| 届出書 | 提出期限 | 遅れた場合の影響 |
|---|---|---|
| 青色申告承認申請書 | 2026年3月16日(月)※2026年分の適用 | 白色申告になり、65万円控除が使えない |
| 青色事業専従者給与の届出書 | 2026年3月16日(月)※2026年分の適用 | 家族への給与が経費にならない |
| 開業届(個人事業の開業届出書) | 事業開始から1か月以内 | ペナルティなし。ただし青色申告承認申請とセットで出すべき |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 2025年12月31日(2025年分適用の場合) | 本則課税となり、仕入税額控除の計算が複雑に |
| 減価償却方法の変更届出書 | 2026年3月16日(月)※2026年分の適用 | 変更前の方法が適用される |
2025年1月16日以降に新規開業した方は、開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、2025年分から青色申告が適用されます。3月16日の期限は「前年以前から事業を行っている方」の期限です。開業日によって期限が異なるため、自分がどちらに該当するか確認してください。
毎年3月15日前後に「今年から青色申告したかったのに申請書を出し忘れた」というご相談を受けます。開業届と青色申告承認申請書は必ずセットで提出すること。1日でも期限を過ぎると、その年はまるまる白色申告になります。65万円控除を1年分逃すと、課税所得500万円の方なら約13万円の損です。
2025年分の確定申告で注意すべき税制改正ポイント
2025年分(令和7年分)の確定申告には、いくつかの重要な税制改正が適用されています。期限内に正しく申告するためにも、改正内容を押さえておきましょう。
① 基礎控除の引き上げ(最大95万円)
合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除が従来の48万円から最大95万円に引き上げられました。所得2,350万円超で段階的に減額され、2,500万円超でゼロになる仕組みは従来どおりです。
② 給与所得控除の最低額引き上げ(65万円)
給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました。パートやアルバイトの方で給与収入103万円以下だった方の非課税ラインが160万円に広がります。
③ 特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が123万円以下の場合に適用できる新しい控除です。大学生の子のアルバイト収入が増えても、段階的に控除が受けられるようになりました。
④ ID・パスワード方式の新規発行停止
e-TaxのID・パスワード方式の新規発行は2025年9月末で停止されました。今後はマイナンバーカード方式が原則です。既にIDを取得済みの方は引き続き利用できます。
基礎控除の引き上げは「年収の壁」の見直しと連動しています。フリーランスの方には直接的なインパクトは小さいですが、配偶者の扶養判定に影響する可能性があります。確定申告前に家族の収入も含めてシミュレーションしておくのがおすすめです。
期限を過ぎたらどうなる?無申告のペナルティと罰金
確定申告の期限を1日でも過ぎると「期限後申告」として扱われ、追加の税金(ペナルティ)が発生します。代表的なのは無申告加算税と延滞税の2つです。
無申告加算税の税率
| 申告のタイミング | 50万円以下 | 50万円超~300万円 | 300万円超 |
|---|---|---|---|
| 税務署の通知前に自主的に申告 | 5% | 5% | 5% |
| 税務署の調査通知後に申告 | 10% | 15% | 25% |
| 税務署の調査後に申告(または決定処分) | 15% | 20% | 30% |
延滞税の計算
延滞税は、納期限の翌日から実際に納付する日まで日割りで発生します。
| 経過期間 | 延滞税の割合(2026年時点の参考値) |
|---|---|
| 納期限から2か月以内 | 年2.4%程度 |
| 2か月超 | 年8.7%程度 |
青色申告の方は特にご注意ください。期限を1日でも過ぎると、65万円・55万円の青色申告特別控除が10万円に減額されます。課税所得500万円の方なら、控除額の差額55万円×税率20%=約11万円の追加課税です。ペナルティとは別に、この「控除減額」のダメージが最も大きくなります。
遅れたことに気づいたら、とにかく1日でも早く自主的に申告してください。税務署の調査通知が来る前と来た後では、無申告加算税の税率が大きく変わります。「1か月以内に自主申告+全額納付+過去5年に無申告がない」の3条件を満たせば、無申告加算税が免除される可能性もあります。
確定申告の準備スケジュール|月別やることリスト
期限ギリギリに慌てないためには、早めの準備が重要です。確定申告の準備を月別に整理しました。
証明書の受け取り開始
生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、ふるさと納税の受領証などが届き始めます。届いたら確定申告用のファイルにまとめて保管しましょう。
帳簿の整理・決算準備
12月31日が事業年度の締め日です。売掛金の計上漏れがないか、棚卸し(在庫がある方)、減価償却の確認を行います。会計ソフトのデータを12月分まで入力完了させましょう。
帳簿の確定・申告書の下書き
青色申告決算書(または収支内訳書)の作成に取りかかります。還付申告の方はこの時点でe-Tax提出が可能です。マイナポータル連携で控除証明書のデータを取得しましょう。
前半
確定申告書の仕上げ・最終チェック
支払調書が届いたら源泉徴収税額と突き合わせます。医療費の明細書の作成、ふるさと納税の寄附金控除の確認も忘れずに。
~3/16
確定申告書の提出・納税
e-Taxまたは郵送・持参で申告書を提出します。納税が必要な方は3月16日までに納付。振替納税利用者は4月23日に口座引落しです。
下旬
消費税の申告・届出書の提出
消費税の課税事業者は3月31日までに申告・納付。翌年の届出書(青色申告承認申請・専従者給与届出など)の提出期限も3月16日なので、忘れずに対応しましょう。
「12月に帳簿を締めて、1月に申告書を仕上げ、2月上旬に提出」が最も効率的です。2月下旬~3月中旬は税務署も混雑し、電話相談もつながりにくくなります。何か問題が見つかっても修正する余裕がなくなるので、早めに動くことを強くおすすめします。
よくある質問
Q. 確定申告は2月16日より前に提出してもいい?
はい。e-Taxなら1月上旬から申告書データの送信が可能です。ただし、正式な受付は2月16日以降になるため、2月16日前に提出しても「2月16日受付」として扱われます。還付申告の場合は正式に1月1日から受付されるため、早く出すほど還付金の振込も早くなります。
Q. 確定申告を郵送する場合、消印はいつまで有効?
郵便物の消印が2026年3月16日であれば期限内申告として扱われます。「信書便物」または「第一種郵便物」として送付する必要があります。ゆうパックや宅配便は「信書」を送ることができないため、確定申告書の郵送には使えません。
Q. 確定申告期間を過ぎても申告はできる?
できます。期限を過ぎた場合は「期限後申告」として受け付けられます。ただし、無申告加算税や延滞税が発生し、青色申告特別控除が10万円に減額されるペナルティがあります。気づいた時点でできるだけ早く申告するのが最善策です。
Q. 確定申告の期限が延長されることはある?
災害や感染症の影響で、国税庁が期限を延長する場合があります。2020年分・2021年分の確定申告ではコロナの影響で延長措置がありました。延長が決定された場合は国税庁のWebサイトで告示されます。2025年分については、現時点で延長の発表はありません。
Q. 2025年分の確定申告で基礎控除はいくら?
合計所得金額2,400万円以下の方は48万円、所得132万円以下の場合は最大95万円に引き上げられています。フリーランスで所得が132万円を超える方は、従来どおり48万円の控除です。
基礎控除95万円の恩恵を受けるのは所得132万円以下の方のみです。フリーランスの多くは所得がこのラインを超えるため、実務上のインパクトは限定的です。むしろ注意すべきは、配偶者や家族の「年収の壁」が変わった点です。
まとめ
2025年分(令和7年分)の主要期限
所得税の申告・納付期限:2026年3月16日(月)
消費税の申告・納付期限:2026年3月31日(火)
贈与税の申告・納付期限:2026年3月16日(月)
還付申告の開始:2026年1月1日(5年間申告可能)
振替納税の引落し日:所得税4月23日・消費税4月30日
青色申告承認申請書(2026年分適用):2026年3月16日
確定申告の期限を守ることは、無申告加算税や延滞税のペナルティを避けるだけでなく、青色申告特別控除を満額受けるための絶対条件です。12月中に帳簿を締め、1月中に申告書を仕上げ、2月上旬に提出するスケジュールで進めれば、余裕を持って期限内に完了できます。
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「所得税は3月16日まで、消費税は3月31日まで」と覚えておけば間違いません。消費税の申告期限は所得税より2週間ほど後ですが、実務では同時に仕上げるのが鉄則です。消費税だけ後回しにすると、帳簿の数字を突き合わせる手間が二度かかります。