予定納税の通知が来た!個人事業主の予定納税と減額申請の手続き

予定納税の通知が来た!個人事業主の予定納税と減額申請の手続き
鮎澤パートナーズ|税理士・公認会計士・社会保険労務士・行政書士
税理士(第142873号)・公認会計士(第28451号)・社会保険労務士・行政書士が監修。年間100社以上の確定申告と予定納税減額申請を支援。
📋 税理士監修 📅 期限管理 💰 資金繰り

予定納税の通知が来た!個人事業主の予定納税と減額申請の手続き

6月中旬に予定納税の通知が届いて困っている個人事業主に向けて、予定納税の仕組み・第1期7月/第2期11月の納付スケジュール・減額申請の手続きを完全ガイドします。この記事を読めば、自分が予定納税の対象か判定でき、所得が下がった場合の減額申請ができます。

🏆 結論:前年所得税15万円以上で予定納税対象、所得減なら減額申請可能

予定納税は前年の申告納税額が15万円以上の個人事業主が対象。第1期(7月1日〜7月31日)・第2期(11月1日〜11月30日)の2回に分けて、予定納税基準額の3分の1ずつを納付します。所得が前年より下がる見込みの場合、第1期分は7月15日、第2期分は11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出することで納付額を減らせます。減額が認められる主な理由は廃業・休業・業況不振・災害・控除追加の5つ。e-Taxで電子申請も可能です。

予定納税とは?個人事業主の対象判定

結論から言えば、予定納税は所得税及び復興特別所得税の一部を、前もって支払う制度です。

予定納税の対象者

予定納税の対象になるかどうかは「予定納税基準額」が15万円以上かで判定します。前年分の確定所得税額が15万円以上の方が対象。対象者には税務署長から6月中旬に通知書が送られてくるため、自分で計算したり申告したりする必要はありません。

予定納税基準額の計算方法

予定納税基準額は、原則としてその年の5月15日時点で確定している前年の所得税等の申告納税額と同額になります。前年の所得税の申告納税額が15万円以上であった場合に予定納税が必要になる仕組みです。 ただし以下のいずれかに該当する場合は、予定納税基準額の計算方法が異なります。
特殊ケース 取扱い
山林所得・退職所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・平均課税の臨時所得を含むこれらの除外所得を差し引いて計算
外国税額控除の適用を受けている控除前の税額で計算

予定納税の納付額

予定納税は原則として年2回。毎回の予定納税で予定納税基準額の3分の1の額を納付します。残り3分の1は翌年の確定申告で精算します。

🧮 予定納税の納付例(前年所得税60万円の場合)

前年の申告納税額:60万円(15万円以上のため対象)
予定納税基準額:60万円

第1期分(7月): 60万円 × 1/3 = 20万円
第2期分(11月): 60万円 × 1/3 = 20万円
確定申告(翌年3月): 残り20万円(または還付)

→ 確定申告で全額一括納付するより、3回に分散できるため資金繰りに有利。前年同等の所得が見込まれる事業者は予定納税で平準化できる。

第1期(7月)・第2期(11月)の納付スケジュール

予定納税の納付時期は毎年7月と11月の年2回。期間は次の通りです。
区分 通知 納付期間 減額申請期限
第1期分(7月)6月中旬7月1日〜7月31日7月15日まで
第2期分(11月)10月下旬11月1日〜11月30日11月15日まで

⚠️ 注意:期限超過は延滞税の対象

期限までに納税を行わない場合は延滞税が課されます。特に期限を2ヶ月以上過ぎると延滞税の税率が高くなり、負担が大きくなります(2026年は年7.3〜8.7%)。例えば20万円を3ヶ月延滞すれば、延滞税約4,400円が追加で発生。期限内納付が難しい場合は、後述する「予定納税額の減額申請」または「換価の猶予」を検討してください。

予定納税の4つの納付方法

予定納税には次の4つの納付方法があります。
納付方法 手数料 利用可能金額 特徴
振替納税(推奨)無料なし事前に依頼書提出。指定口座から自動引落
e-Taxダイレクト納付無料なしe-Taxから即時または日付指定で口座引落
クレジットカード納付納税額の0.83%1,000万円未満国税クレジットカードお支払サイト経由
スマホアプリ納付無料30万円以下PayPay・d払い・auPAY等
コンビニ納付無料30万円以下QRコード/バーコード付納付書で
税務署・金融機関窓口無料なし納付書持参で直接納付

💡 実務のポイント:振替納税が最も推奨

最も推奨されるのは振替納税です。事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出すれば、第1期(7月末)・第2期(11月末)の振替日に自動引落されます。手数料無料・忘れない・領収書管理不要の三拍子。確定申告で振替納税を設定しておけば、予定納税にも自動的に適用されます。クレカ納付は0.83%(1,000円につき8.3円)の手数料がかかるため、納付額20万円で約1,660円のコスト。ポイント還元率1%以上のカードでないと割が合いません。

減額申請が認められる5つの理由

予定納税は前年ベースで算定されるため、当年の業況が悪化していても前年並みの金額を求められます。所得が下がる見込みの場合、減額申請が可能です。
減額理由 具体的なケース 添付書類
①廃業事業を完全終了廃業届出書の控え
②休業病気・産休・育休等で長期休業診断書・休業届
③業況不振取引先倒産・売上大幅減6月末/10月末の損益計算書
④災害・盗難等災害・盗難・横領被害罹災証明書・被害届
⑤所得控除の追加扶養家族増加・医療費発生続柄証明・医療費明細

減額申請の判断基準

減額申請の対象となるのは、その年の申告納税見積額が予定納税基準額より少なくなると考えられる人です。「資金が苦しい」という理由だけでは認められません。所得が下がる客観的な根拠資料に基づき、合理的に説明できるかが重要です。

💡 実務のポイント:申告納税見積額15万円未満なら全額減額可能

予定納税は申告納税見積額が15万円以上の場合に発生します。減額申請で申告納税見積額が15万円未満になる場合、第1期・第2期の予定納税額をゼロにできます。例えば、前年所得税60万円(予定納税基準額60万円)の事業者が、当年の業況悪化で所得税見積額が10万円(15万円未満)になる場合、減額申請で第1期・第2期の予定納税20万円ずつ(計40万円)をすべてゼロにできます。確定申告で精算する際に還付加算金も付きます。

減額申請の期限と提出方法【7月・11月】

減額申請の提出期限

減額申請の提出期限は、第1期分・第2期分で異なります。
区分 基準日 提出期間 対象
第1期・第2期分の減額申請6月30日現在の収支7月1日〜7月15日第1期分・第2期分の両方
第2期分のみの減額申請10月31日現在の収支11月1日〜11月15日第2期分のみ

📢 通知書到着が遅れた場合の特例

予定納税額の通知書が6月16日以降に税務署から発送された場合は、発送日から起算して1ヶ月以内に提出すればよいことになっています。新規開業者など6月時点で所得が確定していなかったケースでは、通知書到着が遅れることがあるため、この特例期限が適用される可能性があります。

提出方法は2つ

提出方法 手続き 承認通知の受取
書面提出国税庁HPからPDFダウンロード→記入→税務署へ持参/郵送書面通知
e-Tax電子提出e-Taxソフトで作成・送信電子交付選択可(e-Taxマイページで確認)

💡 実務のポイント:e-Tax提出が便利

e-Taxで予定納税額の減額申請書を提出する場合、税務署から送付される減額申請の承認通知書等の「電子交付」を希望することで、承認通知書等をe-Taxにより受け取れます。書面のはがきが届くのを待つ必要がなく、即時にマイページで確認できるため資金繰り計画が立てやすいです。確定申告時にe-Tax化していれば、減額申請も同じ環境で続けて行えます。

減額申請書の書き方【記入例】

減額申請書には、申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類の提出も必要です。

記入する主な項目

項目 記入内容
基本情報税務署名・提出日・氏名・住所・マイナンバー
減額申請の理由廃業/休業/業況不振/災害/控除追加から選択
事業内容業種・主要取引先・所得の種類
所得金額基準日(6月30日/10月31日)時点の所得見積額
所得控除基礎控除95万円・社会保険料・配偶者控除等
税額計算課税所得×税率-控除額(税額控除も記載)
申告納税見積額再差引所得税額+(再差引所得税額×2.1%復興税)
申請金額第1期分・第2期分の申請後の納付額

申告納税見積額の計算

🧮 減額申請の計算例

前提: 前年所得税60万円(予定納税基準額60万円)、6月末時点の業況悪化で当年所得が前年の半分に

① 6月末時点の収支見積:
事業所得(売上半減):300万円
青色申告特別控除:65万円
所得控除:130万円(基礎95万+社保35万)

② 課税所得計算:
300万円 - 65万円 - 130万円 = 105万円

③ 税額計算:
所得税:105万円 × 5% = 5.25万円
復興特別所得税:5.25万円 × 2.1% = 1,103円
申告納税見積額:約5.36万円(15万円未満)

④ 申請結果:
申告納税見積額が15万円未満のため、第1期・第2期分の予定納税額20万円ずつ(計40万円)を全額ゼロに減額可能

添付書類

減額理由により異なります。一般的な業況不振の場合は次の書類が必要です。
  • 事業所得の損益計算書(基準日時点・会計ソフトから出力)
  • 取引先別売上一覧(取引先倒産等の場合)
  • 診断書(病気休業の場合)
  • 罹災証明書(災害の場合)

予定納税が払えない時の対処3つ

減額申請が認められなかった場合や、申請期限を過ぎた場合の対処方法を整理します。

対処1:換価の猶予を申請

一時に納付すると事業継続・生活維持が困難になる場合、「換価の猶予」を申請できます。差押さえや換価が猶予され、原則1年(最長2年)の分納が可能。延滞税の軽減もあります。

対処2:納税の猶予を申請

災害・盗難・病気・廃業等の特別な事情がある場合、「納税の猶予」を申請。原則1年(最長2年)の納税猶予で、延滞税は全額免除または半額免除。

対処3:資金調達(つなぎ融資)

日本政策金融公庫の「経営環境変化対応資金」など、納税資金のつなぎ融資が可能。低金利で借入できます。

⚠️ 注意:無視すると差押え・延滞税がかさむ

予定納税を無視して放置すると、督促状送付→差押予告→預金・売掛金の差押えと進みます。延滞税は2ヶ月超で年8.7%(2026年)に跳ね上がるため、早期対処が重要。納付困難の場合は税務署の徴収部門に相談すれば、換価の猶予や分納相談に応じてもらえます。「払えないから無視」が最悪の選択肢です。

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確定申告での精算と還付加算金

予定納税と確定申告は連動しています。

確定申告時の精算

確定申告時に、所得税額から既に納付した予定納税額(第1期+第2期)を差し引いて精算します。
パターン 精算結果 対応
確定所得税 > 予定納税差額を追加納税3月15日までに納付
確定所得税 < 予定納税差額が還付還付金+還付加算金が振込
確定所得税 = 予定納税追加納税・還付なし申告のみ

還付加算金の利率

予定納税額が確定申告で還付される場合、納付日から還付日までの期間に応じて還付加算金が加算されます。利率は年7.3%と特例基準割合の低い方(2026年は年0.9%程度)。

💡 実務のポイント:還付加算金は雑所得

還付加算金は所得税法上の「雑所得」として課税対象です。予定納税の還付が大きい場合、翌年の確定申告で雑所得として申告が必要になります。例えば40万円の予定納税が翌年3月に還付され、還付加算金が3,000円付いた場合、3,000円は翌々年の雑所得として申告対象です。少額のため見落とされがちですが、税務調査で指摘されることもあるため留意してください。

個人事業主の予定納税に関するよくある質問

予定納税の通知書はいつ届きますか?
通常、6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が郵送されます。e-Taxで電子通知を希望している方は、e-Taxマイページで確認できます。通知書には予定納税基準額・第1期分・第2期分の納付額・納付期限が記載されています。住所変更があると届かないため、住所変更届の提出を忘れないようにしてください。新規に予定納税対象になった事業者は通知書到着が遅れる場合がありますが、特例で発送日から1ヶ月以内に減額申請を提出できます。
前年の所得税が15万円未満だったのに通知書が届きました。なぜですか?
予定納税基準額は、原則として前年の申告納税額(=所得税+復興特別所得税)で判定します。所得税本体は14万円でも、復興特別所得税(2.1%)を加算すると14.3万円になり、わずかに15万円を超える場合は対象外。逆に、所得税14万8千円+復興税3千円=15.1万円なら対象になります。微妙なラインの方は通知書到着を待って判断してください。明らかに15万円未満で通知書が届いた場合は、税務署のミスの可能性があるため確認連絡を。
減額申請が却下された場合、どうすればよいですか?
減額申請は税務署による審査があり、根拠資料が不十分だと却下されます。却下された場合は、①追加資料を提出して再申請(期限内なら可能)、②納付してから確定申告で還付を受ける、③換価の猶予や分納相談で資金繰り改善、の3つが選択肢。却下理由は通知書に記載されているため、内容に応じて対応してください。「資金が苦しい」だけでは認められず、客観的に所得が下がる根拠が必要です。
7月の減額申請をしましたが、その後業況がさらに悪化しました。11月にも追加申請できますか?
できます。7月に第1期・第2期両方の減額申請をしていても、10月末時点で業況がさらに悪化した場合、11月1日〜11月15日に第2期分のみの追加減額申請が可能です。10月末時点の収支見積額を基に再計算します。例えば7月時点で「予定納税基準額60万円→申告納税見積額30万円」で減額認められたが、10月末時点で「申告納税見積額10万円(15万円未満)」になった場合、第2期分はゼロに追加減額できます。
予定納税を払い忘れた場合はどうなりますか?
納付期限の翌日から延滞税が発生します。期限から2ヶ月以内は年2.4%程度(2026年・特例基準割合連動)、2ヶ月超は年8.7%程度。20万円を3ヶ月延滞した場合、約4,400円の延滞税。督促状(納付期限から50日後頃)→差押予告→差押えと進むため、早期対処が必要。納付できる時に納付書(税務署で再発行可能)を持って金融機関等で納付してください。延滞税が発生する旨も同時に通知されます。
予定納税は確定申告より得ですか?それとも損ですか?
基本的に「得でも損でもなく中立」です。予定納税は所得税の前払いなので、最終的な納税額は同じ。ただし資金繰りの観点では、3月の確定申告で全額一括納付するより、7月・11月・3月の3回に分散できるため有利。逆に、お金を運用して利息を得たい人にとっては機会損失。減額申請を活用して当年の所得実態に合わせた納税ができれば、資金繰りの観点で得です。
前年が初めての確定申告で所得税15万円超でした。今年も予定納税対象ですか?
はい、対象になります。開業初年度の確定申告で所得税が15万円以上だった場合、翌年から予定納税対象になります。新規開業者で予定納税の経験がない方が多いため、6月の通知書到着で驚くケースが頻発。事前に資金繰り計画を立てておくか、所得が下がる見込みなら減額申請を検討してください。弊所では新規開業者向けに「2年目の予定納税対策」を含めた継続支援を行っています。
e-Taxで減額申請するメリットは何ですか?
主なメリットは3つ。①書面ダウンロード・印刷・郵送・税務署訪問の手間が不要、②電子交付を選択すれば承認通知書がe-Taxマイページで即時確認可能(書面はがきの到着待ち不要)、③添付書類もPDFで電子送信可能。確定申告でe-Tax化していれば、減額申請も同じ環境で続けて行えます。マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式で送信。エラーチェック機能もあるため記入ミスのリスクが減少します。
予定納税を払うと住民税や事業税も影響しますか?
予定納税は所得税(国税)の前払いで、住民税(地方税)・事業税(都道府県税)は別計算です。住民税は前年所得を基に6月・8月・10月・1月の4回、事業税は8月・11月の2回で別途納付。所得税の予定納税を払っても住民税・事業税は減りません。逆に、所得税の減額申請が認められても、住民税・事業税は前年実績ベースなので減額されません。住民税・事業税の納付見通しも資金繰り計画に含めることが重要です。
予定納税の振替日はいつですか?
第1期分は7月31日(または前後の平日)、第2期分は11月30日(または前後の平日)が振替日です。事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出していれば、指定口座から自動的に引き落とされます。残高不足の場合は再度引落とされず、未納扱いになって延滞税が発生するため、振替日の前日までに口座残高を確認してください。確定申告時に振替納税を設定していれば、予定納税にも自動的に適用されます。

まとめ:予定納税対策の3つのポイント

📋 この記事のポイント

  • 予定納税は前年の申告納税額が15万円以上の個人事業主が対象
  • 第1期(7月1日〜7月31日)・第2期(11月1日〜11月30日)の年2回
  • 納付額は予定納税基準額の3分の1ずつ
  • 所得が下がる見込みなら減額申請可能(7月15日・11月15日期限)
  • 減額理由5つ:廃業/休業/業況不振/災害/控除追加
  • 申告納税見積額が15万円未満になれば全額減額可能
  • 減額申請には客観的な根拠資料(損益計算書等)が必要
  • e-Tax電子申請なら承認通知も電子受取可能
  • 払えない場合は換価の猶予・納税の猶予で分納可能
  • 予定納税の還付には還付加算金(年0.9%程度)が付く(雑所得課税)

🎯 今日できる次のアクション

  • 6月中旬の通知書到着まで予定納税基準額を試算
  • 振替納税の依頼書を税務署またはe-Taxで提出
  • 当年の所得見込みが前年比何%かを6月末時点で計算
  • 所得が下がる見込みなら7月15日までに減額申請書を準備
  • e-Tax化することで申告・納税・減額申請を一元化

📋 まとめ

予定納税は前年所得税15万円以上の個人事業主が対象で、年2回(7月・11月)の納付義務があります。所得が下がる見込みなら減額申請で納付額を減らせます。第1期分は7月15日、第2期分は11月15日が申請期限。「資金が苦しい」だけでは認められず、客観的な根拠資料が必要です。e-Tax電子申請が便利。鮎澤パートナーズは税理士・公認会計士のワンストップで、減額申請書の作成・添付書類整備・換価猶予相談まで支援します。

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