源泉徴収税の納付について
確定申告ドットコムへの報酬から源泉徴収を行った場合、お客様ご自身で税務署への納付手続きが必要です。
このページでは、源泉徴収の概要・計算方法・納付方法・納付書の書き方をご案内します。
源泉徴収の概要
税理士報酬は所得税法第204条に定める源泉徴収の対象です。 従業員に給与を支払い、給与から源泉徴収を行っている源泉徴収義務者のお客様は、税理士への報酬支払い時に源泉所得税を差し引く義務があります。
源泉徴収義務者とは
・従業員を雇用し、給与から所得税を天引きしている個人事業主
・法人(※当サービスは個人事業主専門のため対象外)
※ 従業員を雇っていない方、家事使用人のみ2人以下の方は源泉徴収義務がありません。料金診断で「源泉徴収なし」を選択された方はこのページの手続きは不要です。
源泉徴収税額の計算方法
税理士報酬に対する源泉徴収税額は、税抜金額に以下の税率を適用して計算します。
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| 税抜報酬額 | 税率 |
|---|---|
| 100万円以下の部分 | 10.21% |
| 100万円を超える部分 | 20.42% |
※ 復興特別所得税(0.21% / 0.42%)を含みます。
計算例:税込報酬 54,780円(税抜 49,800円)の場合
税抜報酬額49,800円
源泉徴収税額(49,800 × 10.21%)5,084円
お支払い金額49,696円
※ 税込報酬54,780円 − 源泉徴収税額5,084円 = 49,696円 が銀行振込金額です。
納付期限
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| 区分 | 納付期限 |
|---|---|
| 原則 | 報酬を支払った月の翌月10日 |
| 納期の特例 (従業員10人未満) | 1月〜6月分 → 7月10日 7月〜12月分 → 翌年1月20日 |
📌 納期の特例とは:給与の支給人員が常時10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで、年2回にまとめて納付できます。
源泉所得税の納付方法
源泉徴収した所得税は、「所得税徴収高計算書(納付書)」を使って税務署に納付します。
1
e-Taxで電子納付
おすすめe-Taxソフトまたはe-Taxの受付システムから、所得税徴収高計算書を電子送信し、ダイレクト納付またはインターネットバンキングで納付します。
手数料無料
事前手続e-Tax利用開始手続(+ダイレクト納付の場合は届出書の提出)
2
金融機関・税務署の窓口
所得税徴収高計算書(納付書)を記入し、金融機関(銀行・郵便局)または税務署の窓口で納付します。納付書は税務署で入手できます。
手数料無料
事前手続不要(納付書を税務署で入手するだけ)
領収書発行される
納付書(所得税徴収高計算書)の記載方法
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」の税理士報酬欄に以下のように記載してください。
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| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 区分 | 税理士等の報酬 |
| 人員 | 1 |
| 支払先の名称 | 鮎澤公認会計士・税理士事務所 (屋号: 確定申告ドットコム) |
| 支払額 | 税抜報酬額 (例: 49,800円) |
| 税額 | 源泉徴収税額 (例: 5,084円) |
| 納期等の区分 | 支払った月 (例: 自 令和7年3月 ~ 至 令和7年3月) |
※ 消費税額が明確に区分されている場合は、税抜金額に対して源泉徴収税額を計算します。当事務所はインボイス(適格請求書)を発行しますので、税抜金額での計算が可能です。
