整体師・治療家の確定申告【自費診療と保険診療の経費の違い】

整体師・治療家の確定申告【自費診療と保険診療の経費の違い】
鮎澤パートナーズ|税理士・公認会計士・社会保険労務士・行政書士
税理士(第142873号)・公認会計士(第28451号)・社会保険労務士・行政書士が監修。年間100社以上の整体師・柔道整復師・鍼灸師・治療院オーナーの確定申告・節税相談・税務調査対応を担当。
📋 税理士監修 🏥 治療家特化 💰 節税対策

整体師・治療家の確定申告【自費診療と保険診療の経費の違い】

整体師・柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師等の治療家の確定申告に必要な情報を完全網羅。国家資格と民間資格の違い、自費診療と保険診療の売上認識、受領委任払いの処理、施術ベッド・テーピング等の経費、消費税区分まで、税理士が現場の知見で完全ガイドします。

🏆 結論:治療家の確定申告は「資格×診療形態」で処理が分かれる

柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は国家資格で、保険診療(療養費)が可能。整体師・カイロプラクターは民間資格で全額自費診療です。柔道整復師の保険診療は「受領委任払い」で、患者から自己負担分のみ受取り、保険者に残額を請求する2系統の売上認識が必要。施術ベッド・低周波治療器等の高額機器は減価償却対象(耐用年数6年)。物販(健康食品・サポーター)は第2種事業(みなし80%)で消費税区分管理の節税効果があります。青色申告で年間20〜40万円の節税が一般的です。

治療家の3分類と確定申告の特徴

国家資格と民間資格の違い

「治療家」と総称される業種は、資格の有無によって診療形態と税務処理が大きく異なります。

職種 資格 保険診療 医療費控除対象
柔道整復師(整骨院)国家資格○(受領委任払い)○(治療目的)
あん摩マッサージ指圧師国家資格○(医師同意要)○(治療目的)
はり師・きゅう師(鍼灸院)国家資格○(医師同意要)○(治療目的)
整体師・カイロプラクター民間資格×(全額自費)×(民間資格は対象外)
セラピスト・リフレクソロジスト民間資格×(全額自費)×(リラクゼーション)

💡 実務のポイント:医療費控除の対象は国家資格保持者の治療目的のみ

患者側の医療費控除対象は、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の国家資格保有者による「治療目的」の施術のみ。リラクゼーション・体調管理・予防目的は対象外です。整体師・カイロプラクターは民間資格のため、患者側で医療費控除を受けられません。領収書の発行時にこの違いを説明できる体制が信頼を生みます。

柔道整復師の保険診療と受領委任払い

受領委任払いの仕組み

柔道整復師の保険診療は、本来「償還払い」(患者が全額立替→保険者へ請求)が原則ですが、例外として「受領委任払い」が認められています。患者は自己負担分(1〜3割)のみ整骨院の窓口で支払い、整骨院が代わりに残額を保険者に請求します。

支払い経路 支払者 受取タイミング 売上計上
自己負担分(1-3割)患者施術日に窓口受取施術日
保険者請求分(7-9割)健康保険組合・協会けんぽ・市町村等施術月の2-4ヶ月後施術日(売掛金計上)
保険診療売上の合計患者+保険者2系統合算総額10割で計上

保険診療売上の認識タイミング

保険診療の売上は、施術日(役務提供日)に総額10割で計上するのが原則です。患者から受け取った自己負担分はその日の現金売上、保険者請求分は売掛金として計上し、入金時に売掛金消込します。

🧮 シミュレーション:保険診療1回の仕訳

柔道整復師の保険診療1回(料金1,000円・3割負担)のケース:①施術日に患者から300円受取+保険者請求分700円を売上計上(合計1,000円)。②2-4ヶ月後に保険者から700円入金で売掛金消込。施術月の売上は「現金売上+売掛金」の合計を必ず把握する必要があります。償還払い拒否や査定減額(医療費の請求が一部認められないこと)にも対応する仕訳が必要です。

査定減額(請求の一部不認可)の処理

保険者からの請求金額が一部認められない場合(査定減額)、当初計上した売掛金との差額を「貸倒損失」または「売上値引」として処理します。査定理由の記録を保存し、再請求の余地があれば検討してください。

自費診療と保険診療の経費区分

共通経費と専用経費

柔道整復師・鍼灸師は自費診療と保険診療を併用するケースが多く、経費の区分が必要です。

経費の種類 自費診療専用 保険診療専用 共通経費
施術用消耗品高級アロマオイル・専用クリームテーピング・包帯・湿布タオル・施術ベッド・施術用シーツ
機器最新美容機器・矯正機器低周波治療器・温熱治療器受付PC・予約システム
研修・研鑽整体技術セミナー柔整研修・保険請求実務講習医療系学会参加費
広告エキテン・ホットペッパービューティ地域密着型チラシホームページ・看板

消費税の区分管理

保険診療売上は消費税非課税、自費診療売上は消費税課税対象です。簡易課税を選択する場合、課税売上のみで事業区分を判定し、保険診療部分は分母から除きます。

売上区分 消費税 事業区分(簡易課税) みなし仕入率
保険診療売上非課税対象外
自費診療売上課税第5種(サービス業)50%
物販売上(健康食品・サポーター等)課税第2種(小売業)80%
健診・産業医報酬課税第5種50%

治療家の働き方4形態

形態 業務委託 面貸し 出張専門 自院経営
契約相手治療院治療院(場所のみ)なしなし(自営)
保険診療院長名義で可能困難出張専門は条件付自分名義で可能
主な経費道具・研修費面貸し料+消耗品交通費+ベッド携帯家賃+人件費+全費用
適した方独立直後固定客あり高齢者向け経験5年以上

治療家の認められる経費20種

勘定科目 具体例 注意点
①消耗品費テーピング・包帯・サージカルテープ10万円未満は全額
②工具器具備品(減価償却)施術ベッド・低周波治療器・温熱治療器耐用年数6年
③医療消耗品湿布・消毒薬・サポーター(業務用)期末棚卸対象
④仕入物販用健康食品・サプリ・サポーター期末棚卸対象
⑤鍼・灸用品使い捨て鍼・もぐさ・線香100%消耗品費
⑥施術用クリーム・オイルマッサージオイル・指圧クリーム100%消耗品費
⑦地代家賃院家賃・自宅治療院の按分家事按分
⑧水道光熱費電気・水道・ガス・温熱療法用電気代家事按分
⑨通信費電話・インターネット・予約システム業務利用割合
⑩広告宣伝費エキテン・ホットペッパー・チラシ・看板100%
⑪研修費技術セミナー・学会参加費・新療法研修100%
⑫新聞図書費医学書・専門誌・健康関連書籍100%
⑬旅費交通費出張施術・学会出張・研修移動100%
⑭支払手数料レセプト請求代行・カード決済・振込100%
⑮衛生費消毒薬・滅菌器・使い捨て手袋100%
⑯リネン費タオル・施術用シーツ・クリーニング消耗品費or賃借料
⑰修繕費施術ベッド・治療器の修理20万円未満は全額
⑱保険料院火災保険・賠償責任保険・医師賠責100%
⑲会費柔整師会・鍼灸師会・各種協会会費100%
⑳福利厚生費スタッフ健康診断・予防接種100%

⚠️ 注意:レセプト請求代行業者への手数料は100%経費

柔道整復師・鍼灸師の保険診療では、レセプト請求業務を代行業者(請求代行業)に委託するケースが多いです。代行手数料(売上の3-7%程度)は「支払手数料」として全額経費計上できます。査定減額の対応・国保連合会への提出代行も含めて契約することで、業務効率化+税務処理の正確性が向上します。

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業種別シミュレーション:3パターンの納税額

📐 シミュレーション前提条件

  • 事業所得+青色申告(電子帳簿保存で65万円控除)
  • 独身・基礎控除95万円・社会保険料控除40万円
  • 東京都在住・住民税10%
パターン A(整体師・自費のみ) B(柔道整復師・併用) C(治療院経営)
年間売上600万円(自費100%)1,200万円(保険70%+自費30%)2,400万円(多店舗)
経費(経費率)200万円(33%)450万円(38%)1,400万円(58%)
青色申告控除65万円65万円65万円
所得控除合計135万円135万円135万円
課税所得200万円550万円800万円
所得税+住民税約30万円約108万円約177万円
消費税非課税事業者(売上1000万以下)自費分のみ簡易18万円自費分のみ本則35万円
税負担合計約30万円約126万円約212万円

※概算値です。個別の状況により異なります。正確な計算は税理士にご相談ください。

治療院の税務調査リスク

現金商売としての高リスク業態

治療院は美容室同様、現金商売の典型業態で税務調査の対象になりやすい業界です。特に注意すべきは以下の項目です。

調査ポイント 推計課税の手法 対策
予約台帳と売上の乖離予約管理データ照合予約台帳7年保存
レセプト件数と保険売上の乖離国保連合会・支払基金データとの突合レセプト写し7年保存
物販売上の漏れ仕入数と販売数のバランス在庫管理+POSレジ
自費診療の売上漏れタオル使用量から客数推定領収書ナンバリング

令和8年度税制改正の影響

📢 治療家に関係する主な税制改正

  • 基礎控除95万円:48万円→95万円(2025年分以降)。所得95万円以下なら所得税ゼロ
  • 少額減価償却特例の40万円拡充:2026年4月以降の取得分は40万円未満まで一括経費化(高機能治療器・施術ベッド等)
  • インボイス2割特例終了:2026年9月で終了。3割特例(個人のみ・2027〜2028年)へ
  • 取適法(旧下請法):2026年1月施行で業務委託先治療院との契約が公正取引委員会監督下に

弊所の整体師・治療家実例3パターン

事例1:柔道整復師の保険診療売上計上漏れの修正

柔道整復師Aさん(年商1,500万円・8年目)が、保険診療の売掛金(保険者請求分)を入金時に売上計上していました。本来は施術日に売上計上+売掛金で処理すべき。

過去3年分の修正により、各年の期末売掛金(200万円程度)が売上に計上漏れと判明。期ズレ修正で当期売上が増えたものの、翌期売上が減るため累計の本税はほぼ変動なし。過少申告加算税のみ若干発生で済みました。

事例2:自費診療と保険診療の経費区分で年間20万円節税

整骨院経営Bさん(年商1,800万円・10年目)が、消費税の簡易課税で全額第5種計算していました。保険診療売上が60%(非課税対象外)、自費売上30%、物販10%の構成。

事業区分を整理して①保険診療は消費税対象外、②自費診療は第5種、③物販は第2種で計算し直し。年間消費税納付額を90万→70万円に圧縮(年間20万円節税)。区分管理体制も構築できました。

事例3:施術ベッド・低周波治療器の少額減価償却で本年18万円節税

鍼灸院開業Cさん(年商800万円・1年目)が、開業時に施術ベッド3台(各28万円)と低周波治療器1台(35万円)を購入。本来は減価償却で6年に分割計上ですが、青色申告者の少額減価償却特例(30万円未満)を活用すれば、施術ベッド3台分84万円を一括経費化可能。

当年に84万円の経費追加で課税所得を圧縮。所得税・住民税合計で約18万円の節税効果を実現。ただし低周波治療器35万円は通常の減価償却(6年)となります。

よくある質問

整体師は保険診療できますか?
できません。整体師は民間資格のため、保険診療や療養費(保険適用)の対象外です。施術料は全額自費診療となり、患者側でも医療費控除を受けられません。保険診療を行うには、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の国家資格が必要です。
柔道整復師の保険診療売上はいつ計上しますか?
施術日(役務提供日)に総額10割で計上します。患者から受取る自己負担分(1-3割)は現金売上、保険者請求分(7-9割)は売掛金として計上し、保険者からの入金時(2-4ヶ月後)に売掛金消込します。入金時計上は誤りで、税務調査で期ズレ指摘の対象になります。
保険診療売上に消費税はかかりますか?
かかりません。柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の保険診療売上(療養費)は消費税非課税です。一方、自費診療売上と物販売上は課税対象です。消費税の事業区分判定では保険診療売上を分母から除いて計算します。
レセプト請求代行手数料は経費にできますか?
100%経費計上可能です。「支払手数料」として処理します。代行業者への手数料率は売上の3-7%が相場で、査定減額対応・国保連合会への提出代行も含むサービスが一般的です。
自宅併設治療院の家事按分はどう計算しますか?
床面積比で計算するのが最も合理的です。例:1階40㎡を治療院、2階40㎡を居住なら家賃の50%を経費化。間取図・賃貸契約書・按分計算メモを文書化し7年保存してください。光熱費は業務時間比+同居人数比で20-50%が業界相場です。
施術ベッド・低周波治療器の減価償却年数は?
施術ベッドや低周波治療器・温熱治療器等の医療機器は、耐用年数表で「医療用機器」となり原則6年です。青色申告者は少額減価償却特例で30万円未満まで一括経費化可能(年間合計300万円まで)。2026年4月以降は40万円未満に拡充されます。
健康食品・サポーター等の物販売上の事業区分は?
第2種(小売業)でみなし仕入率80%です。施術料金(第5種・みなし50%)と区分して管理することで、消費税の節税効果があります。POSレジで自動区分化するのが効率的です。
出張専門の治療家でも保険診療はできますか?
柔道整復師は施術所での施術が原則ですが、特定条件下(往療料)で出張も可能です。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は出張専門の保健所登録があれば可能。実務上はハードルが高いため、自費診療の出張サービスのほうが一般的です。
医師同意書は何のために必要ですか?
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の保険診療では、医師の同意書が必須です。柔道整復師は骨折・脱臼の応急手当を除き原則同意書不要ですが、施術期間が長期にわたる場合は同意書を求められることがあります。
税理士に依頼すると費用はどれくらいですか?
整体師・自費中心の治療家なら年間10〜15万円、保険診療併用の柔道整復師・鍼灸師なら15〜25万円、複数店舗経営なら25〜40万円が相場です。レセプトと売上の整合性確認、保険診療と自費診療の区分管理、税務調査対応も含まれるため安心です。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は国家資格で保険診療可能
  • 整体師・カイロプラクターは民間資格で全額自費診療
  • 柔道整復師の保険診療は受領委任払いで施術日に総額10割で売上計上
  • 保険診療売上は消費税非課税、自費診療と物販は課税対象
  • 施術ベッド・治療器は耐用年数6年(少額減価償却特例30万円未満で一括経費化)
  • レセプト請求代行手数料は100%経費(支払手数料)
  • 物販売上は第2種事業区分(みなし80%)で消費税節税
  • 青色申告で年間20〜40万円の節税効果

📋 次のアクション

  • 保険診療と自費診療の売上区分体制を整える
  • レセプト写しを7年間保存する仕組みを作る
  • 施術ベッド・治療器の購入は2026年4月以降にして40万円特例を活用する
  • POSレジで物販と施術料の自動区分を導入する
  • 青色申告開業届を提出する(事業所得化)

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