売上の計上タイミングはいつ?発生主義と現金主義の違い

売上を「いつ」の収入として計上するかは、確定申告で最も間違えやすいポイントのひとつです。原則は「発生主義」で計上します。

発生主義とは

発生主義とは、現金の入金日ではなく、サービスを提供した日(または商品を引き渡した日)に売上を計上する方法です。12月に納品して1月に入金された場合、売上は12月に計上します。これが所得税法の原則です。

よくある間違い

「銀行口座に入金された日を売上にしている」というフリーランスは非常に多いです。これは現金主義の考え方で、原則として認められていません。12月の仕事の報酬が翌年1月に入金された場合、12月の売上として計上しなければなりません。

年末の売掛金処理

12月31日時点で未入金の売上は「売掛金」として資産に計上します。翌年入金された時点で売掛金を消し込みます。年をまたぐ売上の処理を正しく行わないと、所得金額が大きくズレる原因になります。

現金主義が認められるケース

前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の青色申告者は、届出をすれば現金主義を選択できます。ただし、実務上は発生主義で記帳する方が一般的です。

経費も同じルール

経費も発生主義で計上します。12月に受けたサービスの請求書が1月に届いた場合、経費は12月に計上します。年末に届いた請求書の未払い分は「買掛金」や「未払金」として処理します。

確定申告.taxでは、売上・経費の計上タイミングも正確に処理します。

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