フリーランスがパソコンやカメラなどの高額な備品を購入した場合、青色申告者なら30万円未満であれば一括で経費にできる特例があります。
減価償却の基本ルール
10万円以上の備品や設備は耐用年数に応じて数年に分けて経費にする「減価償却」が原則です。例えばパソコン(耐用年数4年)を20万円で購入した場合、毎年5万円ずつ4年かけて経費にします。
金額別の処理方法
10万円未満は全額その年の経費。10万円以上20万円未満は3年間の一括償却資産として処理可能。20万円以上30万円未満は青色申告者なら「少額減価償却資産の特例」で全額経費に。30万円以上は通常の減価償却のみです。
特例の条件
青色申告者であること、取得価額が30万円未満であること、年間の合計額が300万円以下であることが条件です。白色申告者は使えません。
節税への活用
利益が出ている年に必要な設備投資をまとめて行い、この特例で全額経費にすることで大きな節税効果が得られます。
確定申告.taxでは減価償却の判断も正しく処理します。