フリーランスが事業用のパソコンや設備を所有している場合、「償却資産税」の申告が必要になることがあります。
償却資産税とは
償却資産税は固定資産税の一種で、市区町村に納める地方税です。土地や建物以外の事業用資産(機械、工具、器具、備品など)に課税されます。
申告対象の資産
事業で使用している10万円以上の資産が対象です。パソコン、プリンター、カメラ、車両、エアコン(事業用部分)、看板、応接セットなどが含まれます。ただし、自動車税の対象となる車両は除きます。
免税点150万円
課税標準額の合計が150万円未満の場合、償却資産税は課税されません。フリーランスの場合、よほど高額な設備を持っていない限り150万円を超えないことが多いです。ただし、申告義務自体は免税点以下でもあります。
少額減価償却資産の特例との関係
30万円未満の資産を少額減価償却資産の特例で一括経費にした場合、その資産は償却資産税の申告対象になります。一方、20万円未満の一括償却資産(3年均等償却)として処理した場合は申告対象外です。この違いを理解して処理方法を選択しましょう。
申告方法と期限
毎年1月31日までに、資産が所在する市区町村に「償却資産申告書」を提出します。1月1日時点で所有している資産を申告します。
税率と納付
税率は1.4%(標準税率)です。課税標準額が150万円を超えた場合、納税通知書が届き、4月〜6月頃に納付します。
確定申告.taxでは、償却資産に関するアドバイスも行っています。