取引先との食事代や飲み会の費用は、経費にできる場合とできない場合があります。判断基準は「事業に関連する支出かどうか」です。
経費にできる飲食代
取引先との飲食は「接待交際費」。打ち合わせのカフェ代は「会議費」。従業員との飲食は「福利厚生費」(個人事業主本人の食事は不可)。
経費にできない飲食代
自分一人の食事代(生活費扱い)。事業に無関係な友人・家族との食事。
領収書のポイント
裏面に参加者氏名・人数、相手の会社名、飲食の目的をメモ。税務調査で「事業に関連する支出」を説明できるようにしておきましょう。
交際費の上限
個人事業主には法人と異なり金額上限はありません。ただし売上に対して極端に高い割合だと調査で質問される可能性があります。
経費判断に迷ったら確定申告.taxにお任せください。
