確定申告を提出した後に間違いに気づいた場合、やり直す方法があります。状況に応じて「更正の請求」と「修正申告」を使い分けます。
税金を多く払いすぎた場合:更正の請求
計上し忘れた経費があった、適用できる控除を忘れていたなど、税金を多く払いすぎた場合は「更正の請求」を行います。更正の請求書を税務署に提出し、認められれば差額が還付されます。
更正の請求ができる期限は、法定申告期限から5年以内です。例えば令和7年分の確定申告(期限:令和8年3月15日)なら、令和13年3月15日までです。
税金が少なすぎた場合:修正申告
売上の計上漏れがあった、経費にできないものを経費にしていたなど、税金が少なすぎた場合は「修正申告」を行います。修正申告書を作成して税務署に提出し、不足分の税金を納付します。
修正申告には期限はありませんが、税務署から指摘される前に自主的に修正申告した方が、加算税が軽減されます。
確定申告期限前の訂正
3月15日の期限前であれば、正しい内容で確定申告書を再提出するだけで訂正できます。後から提出した申告書が有効になります。この場合は更正の請求や修正申告の手続きは不要です。
修正申告のペナルティ
修正申告で追加の税金が発生した場合、過少申告加算税(追加税額の10%)と延滞税が課されます。ただし、税務署の調査通知前に自主的に修正申告した場合は過少申告加算税は免除されます。
確定申告.taxでは、過去の申告の見直し・修正にも対応しています。