確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。この期間に、前年1月1日〜12月31日の所得について申告書を税務署に提出し、所得税を納付します。
ただし、還付申告(税金が戻ってくる申告)の場合は、2月16日を待たずに1月1日から提出できます。また、確定申告の期限日が土日祝に当たる場合は、翌営業日が期限になります。
確定申告のスケジュール
確定申告をスムーズに進めるためのスケジュールを紹介します。理想的には、年明けから準備を始めて2月中に提出を済ませるのがベストです。
1月中にやるべきことは、前年の帳簿の締め作業と必要書類の収集です。具体的には、12月末までの売上・経費の記帳を完了させ、社会保険料の控除証明書、生命保険料の控除証明書、ふるさと納税の寄附金受領証明書などを集めます。
2月に入ったら、決算書と申告書を作成します。青色申告の方は青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)、白色申告の方は収支内訳書を作成し、その数字をもとに確定申告書に転記します。
期限を過ぎたらどうなる?
確定申告の期限を1日でも過ぎると「期限後申告」となり、以下のペナルティが発生する可能性があります。
無申告加算税は、期限後に自主的に申告した場合は納税額の5%、税務署から指摘された場合は15%〜20%が課されます。ただし、期限後1ヶ月以内に自主的に申告し、期限内に全額を納付している場合は免除されます。
延滞税は、納税が遅れた日数に応じて発生する利息のようなものです。令和6年分の場合、納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月を超えると年8.7%です。
さらに、青色申告65万円控除を受けるためには期限内申告が条件です。1日でも遅れると65万円控除が10万円控除に減額されてしまいます。所得税率20%の方なら、これだけで約11万円の増税です。
期限に間に合わない場合の対処法
「もう間に合わないかも」と思ったら、以下の対応をしてください。
まず、不完全でも3月15日までに申告書を提出することが最優先です。後から修正申告で正しい数字に直せます。期限内に出すことで、青色申告65万円控除と無申告加算税の免除を確保できます。
それでも間に合わない場合は、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。自主的に申告すれば無申告加算税は5%で済みますが、税務署から連絡が来てからだと15%〜20%に跳ね上がります。
確定申告の期限に余裕を持つために
毎年3月にバタバタするのは、日々の記帳を溜め込んでいることが原因です。記帳を税理士に丸投げすれば、年3回の資料提出だけで確定申告が完了します。
確定申告.taxでは、記帳代行から電子申告まで29,800円から対応。毎年2月15日が申込み締切です。