個人事業を始めたら「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)を税務署に提出します。提出は義務ですが、出さなくてもペナルティはありません。
提出期限
事業を開始した日から1ヶ月以内に提出します。期限を過ぎても受け付けてもらえますが、青色申告承認申請書と同時に提出するのがベストです。
届出先
納税地(通常は自宅の住所)を管轄する税務署に提出します。管轄税務署は国税庁のウェブサイトで検索できます。
記入のポイント
「職業」欄:具体的な職業名を記入します。「プログラマー」「デザイナー」「ライター」「コンサルタント」など。個人事業税の税率は職業によって異なるため、正確に記入しましょう。
「屋号」欄:任意です。屋号がなければ空欄でOK。後から変更することもできます。
「届出の区分」欄:「開業」にチェックします。
「開業日」欄:実際に事業を開始した日を記入します。準備期間ではなく、最初の売上が発生した日や本格的に営業を始めた日が目安です。
開業届を出さないとどうなる?
開業届を出さなくても直接的なペナルティはありません。確定申告も可能です。ただし、青色申告承認申請書を提出するには開業届が前提となるため、65万円控除が受けられなくなります。
また、屋号での銀行口座開設、小規模企業共済への加入、各種補助金・助成金の申請にも開業届の控えが必要になる場合があります。
確定申告.taxでは、開業届の作成サポートも行っています。これから開業する方もお気軽にご相談ください。
