海外取引がある場合の確定申告|外貨収入の計上方法と為替差益

海外のクライアントから報酬を受け取るフリーランスが増えています。海外取引の税務処理を解説します。

外貨収入の円換算

海外クライアントからドルやユーロで報酬を受け取った場合、日本円に換算して売上を計上します。換算レートは取引日のTTM(仲値)を使用するのが原則です。

為替差益・為替差損

外貨を円に両替したとき、売上計上時のレートと両替時のレートの差で利益や損失が発生します。為替差益は雑所得として申告が必要、為替差損は事業所得の経費にできる場合があります。

海外サービスの利用(経費)

AWSやGoogle広告など海外サービスの利用料を経費にする場合も、支払日のレートで円換算します。クレジットカード決済の場合はカード会社の換算レートを使用して構いません。

消費税の取り扱い

海外クライアントへのサービス提供は「輸出免税」に該当し消費税がかかりません。一方、海外から受けるデジタルサービスには「リバースチャージ」で消費税がかかる場合があります。ただし免税事業者には影響しません。

海外からの源泉徴収

海外プラットフォーム(YouTube、Amazonなど)が源泉徴収を行う場合、外国税額控除として確定申告で控除できます。二重課税を防ぐ仕組みです。

確定申告.taxでは、海外取引を含む複雑な申告にも対応しています。

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