住宅ローン控除はフリーランスでも使える?適用条件と注意点

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)はフリーランスでも利用できます。ただし、自宅を事業にも使っている場合は注意が必要です。

住宅ローン控除の基本

住宅ローンの年末残高の0.7%が所得税から直接控除される制度です。控除期間は新築で13年、中古で10年。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除されます。

フリーランスの適用条件

合計所得金額が2,000万円以下であること、住宅の床面積が50㎡以上(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上)であること、取得後6ヶ月以内に入居し引き続き住んでいること、ローンの返済期間が10年以上であることが主な条件です。

事業用スペースがある場合

自宅の一部を事業に使っている場合、事業用部分の割合が50%を超えると住宅ローン控除は一切使えません。事業用割合が50%以下なら、居住用部分の割合に応じて控除を受けられます。

例えば、事業用30%・居住用70%の場合、ローン残高の70%分に対して0.7%の控除が適用されます。家事按分で事業用の割合を高くしすぎると住宅ローン控除が不利になるため、バランスを考えて按分比率を決める必要があります。

初年度は確定申告が必須

住宅ローン控除を受ける初年度は必ず確定申告が必要です。会社員は2年目以降は年末調整で処理できますが、フリーランスは毎年確定申告で申請します。

必要書類

住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住民票の写し、登記事項証明書、売買契約書または工事請負契約書のコピー、金融機関の残高証明書が必要です。

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