配偶者のパート収入と扶養控除|103万円・130万円・150万円の壁

配偶者がパートやアルバイトで働く場合、「○○万円の壁」を意識する必要があります。フリーランスの場合の注意点も合わせて解説します。

103万円の壁(所得税の壁)

配偶者のパート収入が年間103万円以下なら、配偶者自身に所得税がかかりません。給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円までは非課税です。なお、2025年からの税制改正で基礎控除が引き上げられ、この壁は123万円に変わる見込みです。

106万円・130万円の壁(社会保険の壁)

130万円を超えると、フリーランスの国民健康保険の扶養には入れません(そもそも国保に扶養制度はないため、配偶者も別途国保に加入が必要です)。会社員の配偶者の場合は130万円(一部の大企業は106万円)を超えると社会保険の扶養から外れます。

フリーランスの場合の特殊性

フリーランスの配偶者は会社員の配偶者とは状況が異なります。フリーランスが加入する国民健康保険には「扶養」の概念がなく、配偶者も子どもも全員が被保険者として保険料が発生します。このため、会社員の配偶者で言う「130万円の社会保険の壁」は国保の場合は存在しません。

150万円の壁(配偶者特別控除の壁)

配偶者の給与収入が150万円以下なら、フリーランスは配偶者特別控除として最大38万円を受けられます。150万円を超えると段階的に控除額が減り、201万円を超えるとゼロになります。

最適な働き方

フリーランスの世帯の場合、103万円の壁よりも「世帯全体の手取り」で考えた方が合理的です。配偶者がしっかり稼いで世帯収入を増やす方が、壁を意識して収入を抑えるより得するケースが多いです。

確定申告.taxでは、配偶者控除・配偶者特別控除も正しく適用します。

確定申告を丸投げしたい方はこちら →