配偶者や家族を扶養している場合、確定申告で「配偶者控除」「扶養控除」を受けて税金を減らすことができます。
配偶者控除の条件と金額
配偶者控除を受けるには、配偶者の年間合計所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であることが条件です。控除額は納税者の合計所得によって異なります。
納税者の合計所得が900万円以下の場合は38万円控除。900万円超950万円以下なら26万円。950万円超1,000万円以下なら13万円。1,000万円超は適用なしです。
配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円を超えても、133万円以下(給与収入201万円以下)であれば「配偶者特別控除」が受けられます。配偶者の所得が増えるにつれて控除額が段階的に減っていきます。
配偶者の給与収入が150万円以下なら、配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられます。これがいわゆる「150万円の壁」です。
扶養控除
配偶者以外の親族(子ども、親など)で、年間合計所得が48万円以下の方を扶養に入れると、扶養控除が受けられます。
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)は38万円。特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円。老人扶養親族(70歳以上・同居)は58万円。老人扶養親族(70歳以上・別居)は48万円です。
なお、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外です(児童手当の対象のため)。
フリーランスの注意点
フリーランスの配偶者がパートで働く場合、配偶者控除の「103万円の壁」を超えないよう収入を調整するケースがあります。ただし、103万円を超えても配偶者特別控除があるため、世帯全体の手取りで考えると働いた方が得になるケースが多いです。
確定申告.taxでは、配偶者控除・扶養控除の適用も全プランに含まれています。