フリーランスとして働く場合、クライアントとの契約は「業務委託契約」が基本です。雇用契約との違いを税金と社会保険の観点から解説します。
業務委託と雇用の根本的な違い
雇用契約は会社と従業員の関係です。会社が指揮命令を行い、勤務時間や場所が決められ、給与として報酬が支払われます。社会保険や労働保険に加入し、会社が源泉徴収と年末調整を行います。
業務委託契約は対等な事業者同士の関係です。仕事の進め方や時間は自分で決め、成果物に対して報酬が支払われます。社会保険は自分で加入し、確定申告も自分で行います。
税金面の違い
雇用の場合は給与所得として課税されます。給与所得控除が自動的に適用されますが、経費を個別に計上することは基本的にできません。業務委託の場合は事業所得として課税されます。実際にかかった経費を計上でき、青色申告特別控除も適用できます。
偽装請負に注意
形式上は業務委託契約だが、実態は雇用と変わらない働き方をしている場合を「偽装請負」と言います。出退勤の時間が決められている、クライアントの指揮命令下で働いている、自分で仕事の裁量がないなどの実態がある場合、税務上も労務上も問題になります。
業務委託のメリット
経費を計上できる、青色申告控除が使える、複数のクライアントと契約できる、働く時間と場所の自由度が高いことです。
業務委託のデメリット
社会保険を自分で手配する必要がある、収入が不安定、確定申告が必要、労働基準法の保護がないことです。
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