フリーランスが人を雇うと「源泉徴収義務者」になり、給与から所得税を天引きして税務署に納付する義務が発生します。
源泉徴収義務者とは
従業員やアルバイトに給与を支払う場合、支払者は所得税を天引きし税務署に納付する義務があります。青色事業専従者給与も同様です。
届出の提出
初めて給与を支払うことになった場合、1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。
源泉所得税の納付(原則:毎月)
原則として給与を支払った月の翌月10日までに納付します。忘れると不納付加算税と延滞税が発生します。
納期の特例(年2回)
従業員が常時10人未満なら「納期の特例」で年2回にまとめられます。1月〜6月分を7月10日まで、7月〜12月分を翌年1月20日までに納付します。フリーランスはこの特例を利用するのが一般的です。
年末調整
従業員を雇った場合、年末に年末調整を行う義務があります。クラウド会計ソフトや給与計算ソフトで対応できます。
確定申告.taxでは源泉徴収の手続きもオプションで対応しています。