10万円以上のパソコン、車、カメラなどを事業用に購入した場合、全額をその年の経費にすることはできません。数年に分けて経費にする仕組みが「減価償却」です。
なぜ分けて経費にするのか
高額な資産は何年にもわたって事業に使います。その資産の恩恵を受ける期間(耐用年数)に合わせて経費を配分するのが減価償却の考え方です。これを「費用収益対応の原則」と言います。
耐用年数
資産ごとに法律で定められた耐用年数があります。主なものは、パソコン4年、サーバー5年、事務机・椅子15年、普通自動車6年、軽自動車4年、ソフトウェア5年です。
計算方法
定額法は、毎年同じ金額を経費にする方法です。個人事業主の原則的な方法です。計算式は「取得価額×定額法の償却率」。例えば20万円のパソコン(耐用年数4年、償却率0.250)なら、毎年5万円×4年です。
定率法は、初年度に多く経費化し、年々減っていく方法です。個人事業主が定率法を使うには届出が必要です。早期に多く経費化したい場合に有利です。
少額減価償却資産の特例(青色申告限定)
青色申告者は、30万円未満の資産を購入年に全額経費にできます(年間300万円まで)。これは非常に強力な特例で、例えば25万円のパソコンを購入した場合、通常は4年で減価償却しますが、この特例を使えば購入年に25万円全額を経費にできます。
一括償却資産(10万〜20万円未満)
白色申告・青色申告を問わず、10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」として3年間で均等に償却できます。
まとめ
10万円未満は即時全額経費。10万〜20万円は一括償却(3年)か少額特例(青色のみ・即時)。20万〜30万円は少額特例(青色のみ・即時)か通常減価償却。30万円以上は通常減価償却のみ。
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