副業でも経費を計上すれば、課税される所得を減らして税金を安くできます。ただし、副業の種類(事業所得か雑所得か)によって経費の扱いが変わります。
副業で経費にできるもの
副業の売上を得るために直接必要な支出が経費になります。パソコン・タブレット(副業での使用按分)、インターネット回線・スマホ代(按分)、副業関連の書籍・教材、副業用のソフトウェア・ツール利用料、取引先との打ち合わせ交通費、副業用の事務用品、クラウドソーシングの手数料などが代表的です。
副業で経費にできないもの
本業(会社員の仕事)に関する支出は副業の経費にはなりません。通勤定期代、スーツ代、本業の資格取得費などは副業とは無関係です。
また、プライベートの支出を副業の経費にすることもできません。友人との食事、趣味の買い物などは当然NGです。
事業所得と雑所得で経費の扱いが違う
副業が「事業所得」として認められれば、赤字が出た場合に本業の給与所得と損益通算(相殺)できます。つまり、副業の赤字分だけ給与所得の税金が還付されます。
一方、「雑所得」の場合は損益通算ができません。経費を計上して副業が赤字になっても、給与所得の税金には影響しません。
副業が事業所得か雑所得かの判断基準は、記帳・帳簿の保存があるか、継続的に行っているか、相応の収入があるかなど複数の要素で判断されます。
按分の考え方
本業と副業の両方で使っているものは、副業で使っている割合だけを経費にします。例えば、パソコンを副業で30%使っているなら、購入費の30%が経費です。按分の根拠を説明できるようにしておきましょう。
副業の経費計上に不安がある方は、確定申告.taxにお任せください。
