副業の所得が「事業所得」になるか「雑所得」になるかは、税金の計算に大きく影響します。事業所得なら青色申告特別控除や損益通算が使えるため、税制上有利です。
事業所得と雑所得の違い
事業所得のメリットは、青色申告特別控除(最大65万円)が使える、赤字を給与所得と損益通算できる、赤字を3年間繰り越せる点です。
雑所得は、青色申告特別控除が使えない、損益通算ができない、赤字の繰越しができません。経費の計上はできますが、税制上のメリットは事業所得より少ないです。
判断基準
令和4年10月に国税庁が通達を改正し、副業の所得区分について新たな基準が示されました。
帳簿の保存が最も重要な判断要素です。収入金額に関わらず、帳簿書類を保存している場合は原則として事業所得として取り扱われます。
ただし、収入が300万円以下で帳簿保存がない場合は、原則として雑所得になります。また、収入が300万円以下の場合は、帳簿があっても「事業と認められるかどうか」が実質的に判断されます。
事業所得として認められるポイント
反復・継続して行っているか、営利性があるか(利益を出す意思があるか)、相応の時間と労力を費やしているか、独立した事業としての実態があるかが判断されます。
趣味の延長で少額の収入を得ている程度では、事業所得とは認められにくいです。一方、本格的にフリーランスとして活動し、開業届を出して帳簿をつけていれば、事業所得として認められる可能性が高くなります。
迷ったら税理士に相談
所得区分の判断は個別のケースで異なり、税務署によっても見解が分かれることがあります。確定申告.taxでは、副業の所得区分の判断も含めて適切な申告を行います。
