アパートやマンションを賃貸して家賃収入がある場合は、不動産所得として確定申告が必要です。
不動産所得の計算
不動産所得=総収入金額−必要経費です。総収入金額には家賃、礼金、更新料、共益費などが含まれます。敷金は返還するものなので収入に含めません(返還しない場合は収入)。
認められる経費
固定資産税・都市計画税、建物の減価償却費、ローンの利息部分(元本は不可)、修繕費、管理会社への管理委託料、火災保険料、入居者募集の広告費、税理士への報酬が経費として認められます。
注意点として、ローン返済額のうち元本部分は経費にはなりません。経費になるのは利息部分のみです。
青色申告のメリット
不動産所得でも青色申告が可能です。事業的規模(おおむね5棟10室以上)の場合は65万円控除、それ未満でも10万円控除が受けられます。
事業的規模の基準は「5棟10室」です。独立家屋は5棟以上、アパート・マンションは10室以上が目安です。ワンルームマンション1室だけの場合は事業的規模に該当しないため、青色申告特別控除は10万円です。
不動産所得が赤字の場合
不動産所得の赤字は、原則として給与所得や事業所得と損益通算できます。ただし、土地の取得に要したローン利息に対応する赤字部分は損益通算の対象外です。
サラリーマン大家の確定申告
会社員で不動産投資をしている方は、給与所得と不動産所得を合算して確定申告します。不動産所得が赤字の場合は給与所得から差し引けるため、税金の還付を受けられる可能性があります。
確定申告.taxでは、不動産所得の申告にもオプションで対応しています。