確定申告が終わっても、帳簿や領収書はすぐに捨ててはいけません。法律で定められた期間保存する義務があります。
青色申告の保存期間
7年保存:仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、領収書、預金通帳、小切手控、借用証。帳簿と金銭に関する書類は7年です。
5年保存:請求書、見積書、契約書、納品書、注文書など。取引に関する書類(金銭の授受に直接関わらないもの)は5年です。
白色申告の保存期間
帳簿は7年、領収書は5年、請求書・納品書等は5年です。実務上は7年で統一しておくのが安全です。
保存期間の起算点
保存期間の起算点は「確定申告期限の翌日」です。例えば2025年分の確定申告(2026年3月15日期限)の帳簿を7年保存する場合、2033年3月15日まで保存が必要です。
おすすめの保存方法
領収書は月ごとに封筒にまとめ、年度ごとに段ボール箱に入れて保管するのがシンプルです。箱に「2025年分 帳簿・領収書 保存期限:2033年3月」とラベルを貼っておくと管理が楽です。電子データはクラウドストレージにバックアップを取りましょう。
確定申告.taxでは、帳簿の作成から保管方法まで一貫してサポートします。