個人事業主の確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。結論から言えば、ほぼすべてのフリーランスにとって青色申告が有利です。この記事では、両者の違いとメリット・デメリットを具体的に解説します。
青色申告と白色申告の基本的な違い
白色申告は、事前の届出が不要で記帳も簡易な方式です。一方、青色申告は事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があり、複式簿記での記帳が求められます。
その代わり、青色申告には大きな税制上のメリットがあります。
青色申告のメリット
メリット1:最大65万円の特別控除
青色申告の最大のメリットです。複式簿記で記帳し、e-Taxで申告すると、所得から65万円を差し引けます。所得税率10%の方なら約6.5万円、20%の方なら約13万円、住民税を含めると約10〜20万円の節税になります。
メリット2:赤字を3年間繰り越せる
事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間の黒字と相殺できます。例えば、1年目に100万円の赤字が出て、2年目に200万円の黒字が出た場合、2年目の課税対象は200万−100万=100万円になります。白色申告ではこの繰越しができません。
メリット3:家族への給与を経費にできる
青色事業専従者給与の届出をすれば、生計を一にする家族に支払う給与を全額経費にできます。白色申告では配偶者86万円、その他50万円が上限です。
メリット4:30万円未満の資産を一括経費にできる
通常、10万円以上の資産は減価償却が必要ですが、青色申告なら30万円未満の資産を購入した年に全額経費にできます(年間300万円まで)。パソコンやカメラなどの購入時に有利です。
青色申告のデメリット
デメリット1:複式簿記が必要
65万円控除を受けるには複式簿記での記帳が必要です。会計ソフトを使えば自動化できますが、勘定科目の知識は必要です。
デメリット2:事前の届出が必要
開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。この期限を過ぎると、その年は白色申告になります。
デメリット3:期限内に申告しないと控除が減額される
確定申告の期限(3月15日)を1日でも過ぎると、65万円控除が10万円控除に減額されます。
白色申告を選ぶ理由はほぼない
かつては白色申告なら記帳義務がありませんでしたが、平成26年以降は白色申告でも記帳が義務化されました。記帳の手間はほぼ同じなのに、控除額が最大65万円も違います。今から白色申告を選ぶ理由はほぼありません。
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