青色事業専従者給与とは?家族への給与を経費にする方法

青色申告者は、家族に支払った給与を経費にできる「青色事業専従者給与」の制度を利用できます。上手に活用すれば大きな節税効果があります。

青色事業専従者給与とは

個人事業主が配偶者や親族に支払った給与は、通常は経費にできません。しかし青色申告者は、一定の要件を満たし届出をすれば、家族への給与を経費として計上できます。

要件

専従者の要件は、青色申告者と生計を一にする配偶者または親族であること、その年の12月31日時点で15歳以上であること、年間6ヶ月以上もっぱら事業に従事していることです。「もっぱら従事」とは、他にパートやアルバイトをしていないことが基本です。

届出の方法

「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、新たに専従者を置く場合はその年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内)です。届出書には給与の金額、支給時期、昇給の基準などを記載します。

適正な金額の設定

専従者給与は「労務の対価として相当と認められる金額」でなければなりません。事務作業が主な業務内容であれば、月8万〜10万円が一般的な目安です。実態に見合わない高額な給与は税務署に否認されるリスクがあります。

節税効果の具体例

事業所得500万円のフリーランスが、配偶者に月10万円(年120万円)の専従者給与を支払った場合。事業所得が500万円→380万円に減り、所得税・住民税・国民健康保険料が合計で約30万〜40万円安くなる可能性があります。ただし、専従者給与を払うと配偶者控除(38万円)は受けられなくなります。差し引きで有利かどうかを計算して判断する必要があります。

白色申告の場合(事業専従者控除)

白色申告者は「事業専従者控除」として、配偶者86万円、その他の親族50万円を定額で控除できます。しかし青色申告の専従者給与のように金額を自由に設定することはできません。

確定申告.taxでは、専従者給与の最適な金額設定についてもアドバイスします。

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