青色申告65万円控除の条件と適用方法|10万円控除との違い

青色申告特別控除には「65万円」「55万円」「10万円」の3段階があります。せっかく青色申告をするなら、最大の65万円控除を受けたいところです。この記事では、65万円控除の条件を詳しく解説します。

青色申告特別控除の3段階

65万円控除は、複式簿記で記帳し、貸借対照表を添付し、かつe-Tax(電子申告)または電子帳簿保存を行った場合に適用されます。

55万円控除は、複式簿記で記帳し、貸借対照表を添付しているが、e-Taxを利用せず紙で提出した場合に適用されます。

10万円控除は、上記の条件を満たさない場合(簡易簿記で記帳している場合など)に適用されます。

65万円控除を受ける3つの条件

条件1:複式簿記で記帳する
複式簿記とは、取引を「借方」と「貸方」の2面から記録する方法です。例えば、現金10,000円で消耗品を買った場合、「消耗品費 10,000 / 現金 10,000」と記録します。会計ソフトを使えば、普通に入力するだけで自動的に複式簿記になります。

条件2:貸借対照表を確定申告書に添付する
貸借対照表は、年末時点の資産・負債・資本の状態を示す書類です。複式簿記で記帳していれば、会計ソフトが自動生成してくれます。青色申告決算書の4ページ目が貸借対照表です。

条件3:e-Taxで申告する、または電子帳簿保存を行う
令和2年分以降、65万円控除にはe-Taxでの申告が条件に追加されました。e-Taxを使わない場合は55万円控除になります。電子帳簿保存でも65万円控除を受けられますが、事前届出が必要なため、e-Taxの方が簡単です。

65万円控除と10万円控除の節税額の差

65万円控除と10万円控除の差額は55万円です。この55万円分の所得税・住民税の差を計算してみましょう。

課税所得330万円以下(所得税率10%)の場合、所得税で5.5万円、住民税で5.5万円、合計11万円の差が出ます。課税所得695万円以下(所得税率20%)の場合、所得税で11万円、住民税で5.5万円、合計16.5万円の差です。

つまり、65万円控除を受けるか受けないかで、年間11万〜16.5万円の税金が変わるということです。

65万円控除を確実に受けるために

65万円控除の3条件をすべて満たすのは、簿記の知識がない方にとっては決して簡単ではありません。特に複式簿記での記帳と貸借対照表の作成でつまずく方が多いです。

確定申告.taxでは、65万円控除の適用を全プランに含んでいます。複式簿記の記帳は当社が代行し、提携税理士がe-Taxで申告。65万円控除の条件をすべて確実にクリアします。

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